区分 | 定義 |
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けし | パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 |
あへん | けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。 |
けしがら | けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。 |
区分 | 定義 |
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けし | パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 |
あへん | けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。 |
けしがら | けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。 |