2の2号承認(化学物質関連)

区分 関税率表の番号等 品       目
有害物  25・24 ・石綿(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18 年政令第257号)附則第3条第6号に掲げるものを除く。)
 2904・20 ・4-ニトロジフェニル及びその塩
 2909・19 ・ビス(クロロメチル)エーテル
 2921・45 ・ベーターナフチルアミン及びその塩
 2921・49 ・4-アミノジフェニル及びその塩
 2921・59 ・ベンジジン及びその塩
 3506・91 ・ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの
36・05 ・黄りんマッチ
38・22 ・4-ニトロジフェニル(その塩を含む。)、ビス(クロロメチル)エーテル、ベンジジン(その塩を含む。)、4-アミノジフェニル(その塩を含む。)又はベータ-ナフチルアミン(その塩を含む。)をその重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの
3824・90 ・4-ニトロジフェニル(その塩を含む。)、ビス(クロロメチル)エーテル、ベンジジン(その塩を含む。)、4-アミノジフェニル(その塩を含む。)又はベータ-ナフチルアミン(その塩を含む。)をその重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの
4005・20 ・ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの
4016・99 ・ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5%を超えるもの
  ・労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則第3条各号に掲げるものを除く。)
第一種特定化学物質  2903・29 ・ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン(試験研究用のものを除く。)
2903・81 ・r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン)(試験研究用のものを除く。)
・r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン)(試験研究用のものを除く。)
・r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン)(試験研究用のものを除く。)
 2903・82 ・1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル)(試験研究用のものを除く。)
・1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン)(試験研究用のものを除く。)
2903・89 ・ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン)(試験研究用のものを除く。)
・ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.02,6.03,9.04,8]デカン(別名マイレックス)(試験研究用のものを除く。)
2903・92 ・ヘキサクロロベンゼン(試験研究用のものを除く。)
・1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名DDT)(試験研究用のものを除く。)
2903・99 ・ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)(試験研究用のものを除く。)
・ペンタクロロベンゼン(試験研究用のものを除く。)
・ヘキサブロモビフェニル(試験研究用のものを除く。)
2904・10 ・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩(試験研究用のもの及びエッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に用いるものに限る。)、半導体用のレジスト又は業務用写真フィルムの製造に使用するものを除く。)
2904・90 ・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)(試験研究用のものを除く。)
2906・29 ・2,2,2ートリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ジコホル)(試験研究用のものを除く。)
2907・19 ・2・4・6―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール(試験研究用のものを除く。)
2909・30 ・テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル)(試験研究用のものを除く。)
・ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)(試験研究用のものを除く。)
・ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)(試験研究用のものを除く。)
・ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)(試験研究用のものを除く。)
2910・40 ・1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)(試験研究用のものを除く。)
2910・90 ・1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン)(試験研究用のものを除く。)
2914・70 ・デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8) ]デカン-5-オン(別名クロルデコン)(試験研究用のものを除く。)
2921・51 ・N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン(試験研究用のものを除く。)
・N・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン(試験研究用のものを除く。)
29・31 ・ビス(トリブチルスズ)=オキシド(試験研究用のものを除く。)
2933・99 ・2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-ターシャリ-ブチルフェノール(試験研究用のものを除く。)
3404・90 ・ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)(試験研究用のものを除く。)
3824・82 ・ポリ塩化ビフェニル(試験研究用のものを除く。)
3824・90 ・ポリ塩化ナフタレン(塩素が三以上のものに限る。)(試験研究用のものを除く。)
   第一種特定化学物質使用製品:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第24条第1項に規定する政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質が使用されているものに限る。)