35 の3項

ロッテルダム条約で定める有害な化学物質及び駆除剤 (1) 2,4,5- T 、2,4,5- T
塩及び2,4,5-Tのエステル化合物
(2) アルドリン
(3) ビナパクリル
(4) カプタホール
(5) クロルデン
(6) クロルジメホルム
(7) クロロベンジレート
(8) DDT
(9) ディルドリン
(10) ジニトロ-オルト-クレゾール( D N O C ) 及びジニトロ-オルト-クレゾール( D N O C )塩(アンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩等)
(11) ジノセブ、ジノセブ塩及びジノセブのエステル化合物
(12) 1,2-ジブロモエタン(EDB)
(13) 1,2-ジクロロエタン
(14) エチレンオキシド
(15) フルオロアセトアミド
(16) HCH(異性体混合物)
(17) ヘプタクロル
(18) ヘキサクロロベンゼン
(19) リンデン
(20) 水銀及び水銀化合物( 無機水銀化合物、アルキル水銀化合物、アルキルオキシアルキル及びアリル水銀化合物を含む。)
(21) モノクロトホス
(22) パラチオン
(23) ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノール塩及びペンタクロロフェノールのエステル化合物
(24) トキサフェン
(25) トリブチルスズ化合物( ビス( トリブチルスズ) = オキシド、トリブチルスズ=フルオリド、トリブチルスズ=メタクリラート、トリブチルスズ=ベンゾエート、トリブチルスズ=クロリド、トリブチルスズ=リノリエート、トリブチルスズ=ナフテナートを含む全て)
(26) ベノミル、カルボフラン及びチウラムの全てを含有する粉剤
(27) メタミドホス
(28) ホスファミドン
(29) メチルパラチオン
(30) 石綿( アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト)
(31) ポリ臭化ビフェニル(PBB)
(32) ポリ塩化ビフェニル(PCB)
(33) ポリ塩化テルフェニル( P CT )
(34) 4エチル鉛
(35) 4メチル鉛
(36) トリス( 2,3-ジブロモプロピル) =ホスファート
販売禁止農薬(農薬取締法)  (1) 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマBHC )
(2) テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
(3) 砒酸鉛
(4) 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
(5) 2,4,6-トリクロロフェニル-4′ -ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
(6) ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
特定毒物(毒物及び劇物取締法) (1)
毒物及び劇物取締法第2条第3項に規定する特定毒物
① オクタメチルピロホスホルアミド
② 4アルキル鉛
③ ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
④ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト
⑤ ジメチル-(ジエチルアミド-1 -クロルクロトニル)=-ホスフェイト
⑥ ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト
⑦ テトラエチルピロホスフェイト
⑧ モノフルオール酢酸
⑨ モノフルオール酢酸アミド
⑩ 以上に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であって毒物及び劇物指定令第3条で定める物
(2) 毒物及び劇物指定令第3条に規定する特定毒物 ① オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
② 4アルキル鉛を含有する製剤
③ ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤
④ ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤
⑤ ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトを含有する製剤
⑥ ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイトを含有する製剤
⑦ テトラエチルピロホスフェイトを含有する製剤
⑧ モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
⑨ モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
⑩ 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
労安法製造等禁止有害物 7 (1) ベンジジン及びその塩
(労安法施行令第16
条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる貨物)
(2) 4-アミノジフェニル及びその塩
(3) 石綿(アクチノライト、アンソフィライト、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、クリソタイル)
(4) 4-ニトロジフエニル及びその塩
(5) ビス(クロロメチル)エーテル
(6) ベータ-ナフチルアミン及びその塩
(7) 労安法施行令第16 条第1項第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
化審法第一種特定化学物質関連
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(化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) (1) ポリ塩化ビフェニル
(2) ポリ塩化ナフタレン( 塩素数が3 以上のものに限る。)
(3) へキサクロロベンゼン
(4) 1,2,3,4,10,10- へキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
(5) 1,2,3,4,10,10- へキサクロロ-6,7- エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ- エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン( 別名ディルドリン)
(6) 1,2,3,4,10,10- へキサクロロ-6,7- エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ- エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
(7) 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名DDT)
(8) 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a- へキサヒドロ-4,7- メタノ-1 H – インデン、1,4,5,6,7,8,8-へプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H -インデン及びこれらの類縁化 合物の混合物(別名クロルデン又はへプタクロル)
(9) ビス(トリブチルスズ)=オキシド
(10) N ,N ′ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N -トリル-N ′ -キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN ,N′-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン
(11) 2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール
(12) ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン)
(13) ドデカクロロペンタシクロ[ 5.3.2.6 3.9 4.80.0.0.0]デカン(別名マイレックス)
(14) 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)
(15) ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン
(16) 2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-ターシャリ-ブチルフェノール
(17) ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PF O S )又はその塩
(18) ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF )
(19) ペンタクロロベンゼン
(20) r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6- ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン)
(21) r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6- ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン)
(22) r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6- ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン)
(23) デカクロロペンタシクロ[5.3.2,6 3,9 4,80.0.0.0]デカン-5-オン(別名クロルデコン)
(24) ヘキサブロモビフェニル
(25) テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル)
(26) ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)
(27) ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
(28) ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)