輸出令別表第2の21 の3項

輸出令別表第2の21の3項の規制物質
物質名 規制値 特定
1)N-アセチルアントラニル酸及びその塩類  濃度50%超 
2)アセトン 2)アセトン 濃度50%超 
3)アントラニル酸及びその塩類  3)アントラニル酸及びその塩類 濃度50%超 
4)イソサフロール 4)イソサフロール 濃度50%超 
5)エチルエーテル  5)エチルエーテル 濃度50%超 
6)エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)  6)エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン) 濃度50%超 
7)エルゴタミン及びその塩類 7)エルゴタミン及びその塩類 濃度50%超 
8)エルゴメトリン及びその塩類  8)エルゴメトリン及びその塩類 濃度50%超 
9)塩化水素の水溶液(別名塩酸) 9)塩化水素の水溶液(別名塩酸) 濃度10%超 
10)過マンガン酸カリウム 10)過マンガン酸カリウム 濃度10%超 
11)サフロール 11)サフロール 濃度50%超 
12)トルエン 12)トルエン 濃度50%超 
13)ピペリジン及びその塩類 13)ピペリジン及びその塩類 濃度50%超 
14)ピペロナール 14)ピペロナール 濃度50%超 
15)無水酢酸 15)無水酢酸 濃度50%超 
16)3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン 16)3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン濃度50%超 
17)リゼルギン酸及びその塩類 17)リゼルギン酸及びその塩類 濃度50%超 
18) 硫酸  18) 硫酸 濃度10%超