別表1(1-15)リスト規制

区分 輸出令第5項 貨物等省令第4条 解釈    
1.武器 項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味  
輸出令
第1項
(3)
火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料     火薬類 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬、爆薬又は火工品(輸出令別表第1の1の項(1)及び(2)に該当するものを除く。)を含む。  
  産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品を含む。 次のいずれかに該当するものを除く。
軍用燃料 次のいずれかに該当するものを含む。  
  イ  火炎放射器用燃料  
  ロ  焼夷弾用燃料  
輸出令
第1項
(4)
火薬又は爆薬の安定剤     火薬又は爆薬の安定剤 次のいずれかに該当するものを含む。  
  イ  エチルセントラリット  
  ロ  メチルセントラリット  
  ハ 
メチルエチルセントラリット
 
 
N・N-ジフェニール尿素(非対称型のもの)
 
 
メチル-N・N-ジフェニール尿素(非対称型のもの)
 
 
エチル-N・N-ジフェニール尿素(非対称型のもの)
 
 
2-ニトロジフェニールアミン
 
  チ  p-ニトロメチルアニリン  
  リ 
4-ニトロジフェニールアミン
 
  ヌ  N-メチル-p-ニトロアニリン  
  ル 
エチルフェニルウレタン
 
  ヲ  ジフェニルウレタン  
 
ジオルソトリルウレタン
 
  カ  ジフェニルアミン   
輸出令
第1項
(13)
軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品     軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤 O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)、O-アルキル=N・N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、N・N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)、O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、S-2-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、2-クロロエチルクロロメチルスルフィド、ビス(2-クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)、ビス(2-クロロエチルチオ)メタン、1・2-ビス(2-クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)、1・3-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-プロパン、1・4-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ブタン、1・5-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ペンタン、ビス(2-クロロエチルチオメチル)エーテル、ビス(2-クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O-マスタード)、2-クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト1)、ビス(2-クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト2)、トリス(2-クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト3)、ビス(2-クロロエチル)エチルアミン(別名HN1)、ビス(2-クロロエチル)メチルアミン(別名HN2)、トリス(2-クロロエチル)アミン(別名HN3)、サキシトキシン、リシンを含む。  
輸出令
第1項
(13の2)
軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物          
輸出令
第1項
(14)
軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株     生体高分子 以下のいずれかに該当するものをいう。  
  イ 酵素  
  ロ モノクローナル抗体、ポリクローナル抗体、抗イディオタイプ抗体  
  ハ レセプター  
生体触媒 生体化合物のうち特定の物質に結合し、分解を促進するものであって、人為的な選択又は遺伝子操作を経て生産されたものをいう。  
ベクター 遺伝物質を親細胞に組み込む媒介体をいう。  
2.原子力 輸出令
第2項
(1)
核燃料物質又は核原料物質 貨物等省令
第1条
第1号
輸出令別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 核燃料物質 次のいずれかに該当するものをいう。  
    イ 
ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
 
   
ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
 
核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの  
トリウム及びその化合物
 
   
上記イからハまでの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
 
イ  ウラン又はその化合物  
ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
 
  ヘ  プルトニウム及びその化合物  
ロ  トリウム又はその化合物   ト 
ウラン233及びその化合物
 
  チ  上記ホからトまでの物質の1又は2以上を含む物質  
ハ  プルトニウム又はその化合物      
     
ニ  イからハまでの貨物の1又は2以上を含むもの      
  中性子束レベル決定のための放射線検出測定器に内蔵されたものを含む。   
     
     
核原料物質 ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質であって、核燃料物質以外のものをいう。(ただし、核原料物質のうち、トリウムの含有量が、全重量の5パーセント未満のトリウムタングステンからなる
線若しくは棒又は繊維製品、塗料、窯業製品(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第2条第9項で定める国際規制物資以外のものに限る。)を対象外とする。)
 
輸出令
第2項
(3)
重水素又は重水素化合物 貨物等省令
第1条
第三号
重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が5,000分の1を超えるもの 重水素化合物 重水及び重水素化されたパラフィン、リチウムを含む。   
輸出令
第2項
(4)
人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第四号
人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の1,000,000分の5未満で、かつ、20度の温度における見掛け比重が1,50を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの  原子炉用のもの 人造黒鉛の製品又は半製品であって、原子炉用に設計及び製造した反射材、減速材及び燃料要素に用いられるものをいう。  
イ  原子炉用のもの      
ロ  原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)  原子炉用に用いることができるもの 黒鉛化後の塊状のものであって、次のいずれかに該当するものをいう。  
 
最終加工を施す前のもので、300㎜×150㎜×130㎜以上の直方体を切り出すことができるもの
 
   
最終加工を施したもので、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
 
     (一)異方比(最大に熱膨張する方向とその方向に対する任意の垂直方向との熱膨張係数の比率)が1.5未満のもの  
     (二)最大粒子径が5㎜未満のもの  
  見掛け比重 黒鉛の質量をその見掛け容積(外部に通じていない穴を含む。)と同じ容積をもつ温度4度の水の質量で割った値のことをいう。  
輸出令
第2項
(9)
ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属 貨物等省令
第1条
第九号
ニッケルの粉であって、径の平均値が10マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が99パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属 ニッケルの粉 ニッケルの粉の粒径はASTM規格B330で測定するものとする。  
      多孔質金属 組織全体に互いに連結した均質な細孔を有する金属物質になるように成形し、焼結したものをいう。(純度が99.9%未満であって、1枚の面積が1,000平方センチメートル以下のシートを除く。)  
輸出令第2項(17) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第二十二号
ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの ロータに用いられる構造材料 ロータに用いることができる構造材料をいう。  
1  アルミニウム合金  
アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが20度の温度において460メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
引張強さが460メガパスカル以上となるもの 製造業者が発行する技術資料等により当該貨物の熱処理を行った場合に、引張強さが460メガパスカル以上となることを製造業者が保証するものをいう。  
           

炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品
 
炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形 外径が75ミリメートルを超える円筒形のものをつくることができる円柱形又は円筒形のもので、外径に比し、高さの長いものをいう。  
      (一)
炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
炭素繊維、アラミド繊維、ガラス繊維 連続したモノフィラメント、ヤーン、ロービング、トウをいう。   
      1  比弾性率が12,700,000メートル以上のもの
  2  比強度が235,000メートル以上のもの
     
       (二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの 比弾性率 23度プラスマイナス2度の温度及び50パーセントプラスマイナス5パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン毎平方メートルで表されたヤング率をニュートン毎立法メートルで表された比重量で除した値をいう。  
        1
比弾性率が3,180,000メートル以上のもの
   2  比強度が76,200メートル以上のもの
     
      比強度 23度プラスマイナス2度の温度及び50パーセントプラスマイナス5パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン毎平方メートルで表された最大引張り強さをニュートン毎立方メートルで表された比重量で除した値をいう。  
      (三)
(一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
     
       1  繊維状のもの
   2  幅が15ミリメートル以下のテープ状のもの
     
       (四)
(一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満のもの
     
      引張強さが2,050メガパスカル以上となるもの 製造業者が発行する技術資料等により当該貨物の熱処理を行った場合に、引張強さが2,050メガパスカル以上となることを製造業者が保証するものをいう。  
3  マルエージング鋼   ハ 
マルエージング鋼であって、引張強さが20度の温度において2,050メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が75ミリメートルを超えるもの
     
      寸法の最大値 あらゆる方向について当該貨物の長さを測り、そのうちの最大値をいう。  
4  チタン合金  
チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが20度の温度において900メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの
引張強さが900メガパスカル以上となるもの 製造業者が発行する技術資料等により当該貨物の熱処理を行った場合に、引張強さが900メガパスカル以上となることを製造業者が保証するものをいう。  
輸出令第2項(18) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。) 貨物等省令
第1条
第二十三号
ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 ベリリウムの半製品   エメラルド若しくはアクアマリンの原石であるべリル(ベリリウム及びアルミニウムの珪素化合物)を除く。 
      ベリリウムの一次製品    X線機器用又は検層の装置用の金属窓を除く。
      地金 粉状のもの及びスポンジ状のものを含む。   
      半製品 地金、合金地金、焼結用粉末又はくず等を原料として加工したもので、スラブ、ビレットその他一次製品に達しないものをいう。  
      化合物 化合物のくずを含む。   
      一次製品 圧延、引抜き、押出し、鋳造、鍛造、粉末冶金、溶接、焼結等の工程を経て製造された板、条、帯、棒、素管、管、線材、線、円盤、球、粒、粉、型材、鋳造品、鍛造品及び粉末冶金製品をいう。  
      混合物 くずを含む  
輸出令
第2項
(19)
核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((1)に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第二十四号
核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの 貨物等省令第1条第二十四号ロ中の医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたもの ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物若しくはラジウム226混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、医療用装置に組み込まれ、若しくは装置に内蔵されたものをいう。  
   
重量比による純度が99.99パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の0.001パーセント未満のもの
     
   
ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物若しくはラジウム226混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって1装置当たりの放射能の総量が0.37ギガベクレル未満のものを除く。)
     
    ハ 
アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期が10日以上200年未満のもの又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、1装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が3.7ギガベクレル未満のものを除く。)であって、1キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が37ギガベクレル以上のもの
     
輸出令第2項
(20)
ほう素10 貨物等省令
第1条
第二十五号
ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素 ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率がほう素全重量の18.5パーセントを超えて濃縮されたほう素をいう。   
輸出令
第2項
(21)
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質 貨物等省令
第1条
第二十六号
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの       
   
カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
     
      (一)カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の0.1パーセント未満のもの      
      (二) ほう素の含有量が全重量の0.001パーセント未満のもの      
    ロ  三ふっ化塩素      
   
マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
     
      (一)
マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の0.02パーセント未満のもの
     
      (二) ほう素の含有量が全重量の0.001パーセント未満のもの      
輸出令
第2項
(23)
ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第1条
第二十八号
ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品      
輸出令
第2項
(24)
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第1条
第二十九号
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム
6のリチウム6及びリチウム7に対する比率が天然の比率をを超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
リチウム6のリチウム6及びリチウム7に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウム リチウム6のリチウム6及びリチウム7に対する比率がリチウム全重量の6.5パーセントを超えて濃縮されたリチウムをいう。  
輸出令
第2項
(25)
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。) 貨物等省令
第1条
第三十条
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の90パーセントを超える合金であって、質量が20キログラムを超え、かつ、内径が100ミリメートル超300ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)      
輸出令
第2項
(26)
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第1条
第三十一号
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の1未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが0.1ミリメートル以下のはくを除く。) ジルコニウム ハフニウム含有量の限定はジルコニウム金属、ジルコニウム合金、ジルコニウム化合物のすべてに適用する。  
輸出令
第2項
(47)
トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物 貨物等省令
第1条
1項
第五十七号
トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が1,000分の1を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、1装置当たりの放射能の総量が1,480ギガベクレル未満のものを除く。) 貨物等省令第1条第五十七号中の装置に内蔵されたもの トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、装置に内蔵されたものをいう。  
輸出令
第2項
(49)
重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒 貨物等省令
第1条
1項
第五十九号
重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの      
輸出令
第2項
(50)
ヘリウム3 貨物等省令
第1条
1項
第六十号
ヘリウム3の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム3であって、その重量が1グラム未満のものを除く。) ヘリウム3の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム ヘリウム3の混合率が0.000138%を超えるものをいう。  
3.化学兵器 輸出令
第3項
(1)
軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第2条
1項
第一号
軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるもの 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質   化粧品、シャンプー、調製界面活性剤、インキ、ペイント、接着剤、調製不凍液又は調製潤滑剤であって、個人的使用のため小売用の包装(瓶、缶、チューブ等に詰められたもの)にしたものを除く。
   
3-ヒドロキシ-1-メチルピペリジン
     
    ロ  フッ化カリウム      
    ハ 
エチレンクロロヒドリン
     
    ニ  ジメチルアミン      
    ホ 
塩酸ジメチルアミン
     
    ヘ  フッ化水素      
   
ベンジル酸メチル
     
    チ 
3-キヌクリジノン
     
    リ  ピナコロン      
   
シアン化カリウム
     
    ル 
一水素ニフッ化カリウム
     
   
一水素ニフッ化アンモニウム
     
    ワ 
一水素ニフッ化ナトリウム
     
   
フッ化ナトリウム
     
   
シアン化ナトリウム
     
    タ  五硫化リン      
    レ ジイソプロピルアミン      
    ソ 
2-ジエチルアミノエタノール
     
    ツ  硫化ナトリウム      
    ネ 
トリエタノールアミン塩酸塩
     
    ナ 
亜リン酸トリイソプロピル
     
    ラ 
ジエチルチオリン酸
     
    ム 
ジエチルジチオリン酸
     
    ウ 
ヘキサフルオロケイ酸ナトリウム
     
  貨物等省令
第2条
1項
第二号
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の1パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるものに限る。)      
    イ  ○・○-ジエチル=S-[2-(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類   ○・○-ジエチル=S-[2-(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート 別名アミトンともいう。  
    ロ  1・1・3・3・3-ペンタフルオロー2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン 1・1・3・3・3-ペンタフルオロー2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン 別名PFIBともいう。  
   
3-キヌクリジニル=ベンジラート
3-キヌクリジニル=ベンジラート 別名BZともいう。  
   
二塩化カルボニル
二塩化カルボニル 別名ホスゲンともいう。  
    ホ  塩化シアン      
   
シアン化水素 
     
    ト  トリクロロニトロメタン   トリクロロニトロメタン 別名クロロピクリンともいう。  
  貨物等省令
第2条
1項
第三号
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の10パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の30パーセントを超えるものに限る。)      
   
アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)  メチルホスホン酸ジフルオリド、エチルホスホン酸ジフルオリドを含む。  
   
O-アルキル=O-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、O-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
O-アルキル=O-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、O-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類  エチル-2-ジイソプロピルアミノエチルメチルホスホニットを含む。  
    ハ 
O-2-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
     
   
O-イソプロピル=メチルホスホノクロリダート
O-イソプロピル=メチルホスホノクロリダート 別名クロロサリンともいう。  
   
O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダート
O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダート 別名クロロソマンともいう。  
   
炭素数が3以下である1のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物
炭素数が3以下である1のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物 メチルホスホン酸ジエチル、メチルホスホン酸ジメチル、メチルホスホン酸ジクロリド、エチルホスホン酸ジエチル、ジクロロエチルホスフィン、エチルホスホン酸ジクロリド、ジクロロメチルホスフィン、ジエチルメチルホスホニット、エチルホスホン酸ジメチル、ジフルオロエチルホスフィン、ジフルオロメチルホスフィン、メチルホスホン酸、メチルチオホスホン酸ジクロリドを含む。 O-エチル=S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナ-ト(別名ホノホス)を除く。
    ト 
N・N-ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
N・N-ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。) (ジメチルアミド)リン酸ジクロリドを含む。  
   
ジアルキル=N・N-ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N-ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)
ジアルキル=N・N-ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N-ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。) ジエチル=N・N-ジメチルホスホルアミダートを含む。  
    リ  三塩化ヒ素    
   
2・2-ジフェニル-2-ヒドロキシ酢酸
     
   
キヌクリジン-3-オール
     
    ヲ 
N・N-ジアルキルアミノエチル-2-クロリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
N・N-ジアルキルアミノエチル-2-クロリド(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 2-クロロエチルジイソプロピルアミン、2-クロロエチルジイソプロピルアミン塩酸塩を含む。  
    ワ 
N・N-ジアルキルアミノエタン-2-オール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
N・N-ジアルキルアミノエタン-2-オール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 2-ジイソプロピルアミノエタノールを含む。 N・N-ジメチルアミノエタノール及びN・N-ジエチルアミノエタノールを除く。
    カ 
N・N-ジアルキルアミノエタン-2-チオール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類
N・N-ジアルキルアミノエタン-2-チオール(アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 2-ジイソプロピルアミンエタンチオールを含む。   
    ヨ 
ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィド
     
    タ 
3・3-ジメチルブタン-2-オール
     
    レ  塩化ホスホリル      
    ソ  三塩化リン      
    ツ  五塩化リン      
    ネ 
亜リン酸トリメチル
     
    ナ 
亜リン酸トリエチル
     
    ラ   亜リン酸ジメチル      
    ム 
亜リン酸ジエチル
     
    ウ  一塩化硫黄      
    ヰ  二塩化硫黄      
    ノ   塩化チオニル      
    オ 
エチルジエタノールアミン
     
    ク 
メチルジエタノールアミン
     
    ヤ 
トリエタノールアミン
     
           
4.ミサイル 輸出令
第4項
(6)
推進薬又はその原料となる物質 貨物等省令
第3条
第七号
推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの その原料となる物質 当該貨物(省令第3条第七号イ、ホ、へ又はトに該当するものを除く。)を含む混合物にあっては、推進薬製造のために設計したものをいう。  
    イ 
濃度が70パーセントを超えるヒドラジン
     
    ロ 
ヒドラジンの誘導体
ヒドラジンの誘導体 非対称ジメチルヒドラジン、モノメチルヒドラジン、硝酸ヒドラジン(硝酸ヒドラジニウム、トリメチルヒドラジン、テトラメチルヒドラジン、N・N-ジアリルヒドラジン、アリルヒドラジン、エチレンジヒドラジン、モノメチルヒドラジン二硝酸塩、非対称ジメチルヒドラジン硝酸塩、アジ化ヒドラジニウム、アジ化ジメチルヒドラジニウム、ジイミドしゅう酸ジヒドラジン、2-ヒドロキシエチルヒドラジン硝酸塩、過塩素酸ヒドラジニウム(過塩素酸ヒドラジン)、二過塩素酸ヒドラジニウム、メチルヒドラジン硝酸塩、ジエチルヒドラジン硝酸塩及び1・4-ジヒドラジノテトラジン硝酸塩(3・6-ジヒドラジノテトラジン硝酸塩)をいう。  
   
過塩素酸アンモニウム
     
    ニ 
アンモニウムジニトラミド
     
    ホ 
粒子が球形で、その径が200マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が97パーセント以上のもののうち、国際規格ISO2591(1988)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が63マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の10パーセント以上のもの
同等の規格 日本工業規格Z8820を含む。  
   
重量比による純度が97パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金であって、粒子の径が60マイクロメートル未満の粉末状のもの
貨物等省令第3条第七号ヘ中のジルコニウム、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金 アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じをしたものを含む。  
    ト 
重量比による純度が85パーセント以上のほう素又はその合金であって、粒子の径が60マイクロメートル未満の粉末状のもの
ほう素又はその合金 アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じをしたものを含む。  
    チ 
過塩素酸塩、塩素酸塩又はクロム酸塩であって、粉末状の金属又は燃料成分が混合されたもの
     
    リ 
カルボラン、デカボラン、ペンタボラン又はこれらの誘導体
     
   
液体酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの
     
      (一) 三酸化二窒素      
      (二) 二酸化窒素又は四酸化二窒素      
      (三) 五酸化二窒素      
     (四)
窒素酸化物の混合物 
窒素酸化物の混合物 二酸化窒素又は四酸化二窒素と酸化窒素の混合溶液をいう。  
     (五)
耐腐食性を有する赤煙硝酸
     
      (六)
ふっ素及びその他のハロゲン、酸素又は窒素からなる化合物(気体の三ふっ化窒素を除く。)
     
    ル 
末端にカルボキシル基を有するポリブタジエン
     
   
末端に水酸基を有するポリブタジエン
     
   
グリシジルアジドの重合体
     
    カ 
ブタジエンとアクリル酸との重合体
     
    ヨ 
ブタジエンとアクリロニトリルとアクリル酸との重合体
     
    タ  次のいずれかに該当する推進薬
(一) 1キログラム当たりの発熱量が40,000,000ジュール以上の固体及び液体の混合燃料
(二) 20度の温度かつ1気圧において計測した1立方メートル当たりの発熱量が37,500,000,000ジュール以上の燃料及び燃料添加剤(化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したものを除く。)
化石燃料又は植物に由来する有機物を原材料として製造される燃料を用いて製造したもの 本邦又は外国政府機関による型式証明を受けた民間航空機のエンジンに使用するために特別に製造したものを含む。 ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は貨物等省令第3条第一号の三に該当する無人航空機に使用するように製造したものを除く。
    レ 
トリス―1―(2―メチル)アジリジニルホスフィンオキシド
     
    ソ 
テトラエチレンペンタミン、アクリロニトリル及びグリシドールの反応生成物
     
   
テトラエチレンペンタミン及びアクリロニトリルの反応生成物
     
   
イソフタル、トリメシン、イソシアヌル又はトリメチルアジピンの骨格を有する多官能性アジリジンアミドであって、2―メチルアジリジン基又は2―エチルアジリジン基を有するもの
     
    ナ 
トリフェニルビスマス
     
   
フェロセン誘導体
フェロセン誘導体 カトセン、エチルフェロセン、プロピルフェロセン、n-ブチルフェロセン、ペンチルフェロセン、ジシクロペンチルフェロセン、ジシクロヘキシルフェロセン、ジエチルフェロセン、ジプロピルフェロセン、ジブチルフェロセン、ジヘキシルフェロセン、アセチルフェロセン、1,1’-ジアセチルフェロセン、フェロセンカルボン酸、1,1’-フェロセンジカルボン酸、ブタセン及びロケットの推進薬として使えるその他のフェロセン誘導体を含む(芳香族フェロセン誘導体を除く。)。  
    ム 
トリエチレングリコールジナイトレート
     
    ウ 
トリメチロールエタントリナイトレート
     
    ヰ 
1・2・4―ブタントリオールトリナイトレート
     
   
ジエチレングリコールジナイトレート
     
    オ 
ポリテトラハイドロフランポリエチレングリコール
     
    ク 
4・5-ジアジドメチル-2-メチル-1・2・3-トリアゾール
     
    ヤ メチル-ニトラトエチルニトラミン      
    マ エチル-ニトラトエチルニトラミン      
    ケ ブチル-ニトラトエチルニトラミン      
    フ 
ビス(2・2-ジニトロプロピル)アセタール
     
    コ 
ビス(2・2-ジニトロプロピル)フォルマール
     
輸出令
第4項
(7)
(6)に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品 貨物等省令
第3条
第八号
次のいずれかに該当する推進薬若しくはその原料となる物質の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品(次号から第十号のニまでのいずれかに該当するものを除く。) 貨物等省令第3条第八号中の部分品   他の用途に用いることができるものを除く。
   
前号に該当する貨物
     
    ロ 
オクトーゲン又はヘキソーゲン
     
   
コンポジット推進薬
     
    ニ  
2-ニトロジフェルニアミン又はN-メチル-p-ニトロアニリン
     
    ホ  ヒドラジンニトロホルメート      
    ヘ  ヘキサニトロヘキサアザイソウルチタン      
輸出令
第4項
(15)
ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの 貨物等省令
第3条
第十六号
構造材料であって、次のいずれかに該当するもの 比弾性率 2の「比弾性率」の解釈に同じ。  
1 複合材料又はその成型品   イ 
比強度が76,200メートルを超え、かつ、比弾性率が3,180,000メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が145度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第二号に該当する貨物に使用するように設計したものに限る。)
比強度 2の「比強度」の解釈に同じ。  
2 人造黒鉛  
ロケット用に設計した炭素及び炭素繊維を用いた複合材料又はその成型品(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)
繊維で補強した 連続繊維で補強したものをいう。  
3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉  
人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)
マトリックス 粒子、ウィスカー又は繊維の間の空間を埋める実質的に連続した相をいう。  
4 マルエージング鋼     (一) 15度の温度で測定したときのかさ密度が1立方センチメートル当たり1.72グラム以上、かつ、粒子の径が100マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの 貨物等省令第3条第十六号イ中の複合材料 プリプレグ及びプリフォームを含む。  
5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼     1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリメートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの 複合材料 粒子、ウィスカー若しくは繊維又はこれらの組合せからなる相とマトリックスとからなるもの。  
      2
直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの
ガラス転移点 ASTM規格D-4065の乾式法又は同等の国家規格で、周波数1ヘルツ、昇温速度毎分2度により測定されるものとする。  
      (二)
熱分解黒鉛(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
貨物等省令第3条第十六号ハ中の人造黒鉛   貨物等省令第1条第四号イに該当するものを除く。
      (三)
繊維で強化した黒鉛(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
 
   
ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(100メガヘルツ以上100ギガヘルツ以下の範囲
のいずれかの周波数における比誘電率が 6未満のものに限る。)
     
   
ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
     
    へ  次のいずれかに該当するタングステン、モリブデン若しくはこれらの合金を主たる構成物質とする粉又はその粉を固めたもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機の構造材料として用いることができるものに限る。)      
     (一) タングステン又はタングステンの含有量が合金の全重量の97パーセント以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの      
     (二) モリブデン又はモリブデンの含有量が合金の全重量の97パーセント以上の粉であって、その粒子の径が50マイクロメートル以下のもの      
     (三) タングステン又はタングステンの含有量がその合金の全重量の97パーセント以上(銅又は銀を含浸させたものである場合にあっては、タングステンの含有量が合金の全重量の80パーセント以上。)の粉を固めたものであって、次のいずれかに該当するものに加工することができるもの
1 円筒であって、直径が120ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの又は管であって、内径が65ミリメートル以上、厚さが25ミリメートル以上、かつ、高さが50ミリメートル以上のもの

2 直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120ミリメートル以上、120ミリメートル以上及び50ミリメートル以上のもの

     
    ト 
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるマルエージング鋼であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
     
     (一)次のいずれかに該当するもの      
       1 固溶化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強さが900,000,000パスカル以上のもの      
       2 析出硬化熱処理段階で20度の温度において測定した最大引張強さが1,500,000,000パスカル以上のもの      
     (二)次のいずれかに該当するもの      
       1 厚さが5ミリメートル以下の板又は管      
       2 厚さが50ミリメートル以下の管であって、かつ、内径が270ミリメートル以上のもの      
    チ 
チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼であって、次の(一)及び(ニ)に該当するもの(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
     
      (一) 次の1から3までのすべてに該当するもの      
        1 
クロムの含有量が全重量の17パーセント以上23パーセント以下で、かつ、ニッケルの含有量が全重量の4.5パーセント以上7パーセント以下のもの
     
       2
チタンの含有量が全重量の0.1パーセントを超えるもの
     
       3
オーステナイト組織を示す部分が全体積の10パーセント以上のもの
オーステナイト組織を示す部分が全体積の10パーセント以上のもの ASTM規格E-1181-87又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
      (二) 次のいずれかに該当するもの      
       1
塊又は棒であって、寸法の最小値が100ミリメートル以上のもの
寸法の最小値が100ミ リメートル以上のもの 100mm×100mm×100mm以上の直方体をつくることができるもの。  
       2
シートであって、幅が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3ミリメートル以下のもの
     
       3
管であって、外径が600ミリメートル以上で、かつ、厚さが3ミリメートル以下のもの
     
5.先端素材 輸出令
第5項
(1)
ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの 貨物等省令
第4条
第一号
ふっ素化合物の製品であって、次のいずれかに該当するもの      
    イ 
航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したものであって、第十四号のロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の50パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋
     
輸出令
第5項
(2)
ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体  
第十四号イに該当するビニリデンフルオリドの共重合体からなる圧電重合体又は圧電共重合体であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
     
      (一) シート状又はフィルム状のもの      
      (二) 厚さが200マイクロメートルを超えるもの      
   
ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物からなるシール、ガスケット、バルブシート、貯蔵袋又はダイヤフラムであって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの
     
輸出令
第5項
(3)
芳香族ポリイミドの製品 貨物等省令
第4条
第三号
芳香族ポリイミド(熱、放射線、触媒による作用その他外部からの作用による重合化が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆若しくはラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。) 被覆 片面のみに被覆する場合を含む。  
    イ 
厚さが0.254ミリメートルを超えるもの
貨物等省令第4条第三号のラミネート 対象物の上に一枚のフィルム、シート、テープ又はリボン状のものを貼り合わせる場合を含む。  
   
炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの
     
輸出令
第5項
(5)
ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第五号
合金又はその粉末の製造用の装置(コンタミネーション防止対策を講じてあるものに限る。)であって、第七号ハ(二)1から7までのいずれかに該当する方法において使用するように設計したもの      
  貨物等省令
第4条
第七号
合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(基材の表面に定着させるコーティング用のものを除く。) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金 重量比でそれぞれニッケル、チタン、ニオブ、アルミニウム又はマグネシウムの含有量が他の成分のいずれよりも多い合金をいう。  
    イ  アルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの 貨物等省令第4条第七号イ、ロの合金 板、棒、シート、塊、条、管、線、ペレット及び粒の形状であって、加工されるものをいう。  
      (一)
アルミニウムの含有量が全重量の15パーセント以上38パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金
     
      (二)
アルミニウムの含有量が全重量の10パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金
     
    ロ  ハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの      
      (一) ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの      
       1
650度の温度において676メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000時間以上のもの
応力破断時間 ASTM規格E-139又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
       2 
550度の温度において1,095メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10,000サイクル以上のもの
低サイクル疲労寿命 ASTM規格E-606「定振幅低サイクル疲労試験に対する推薦方式」又は同等の国家規格によって測定されるものとする。試験は平均応力比が1でかつ応力集中係数(Kt)が1になるような軸方向の試験である。平均応力比は(最大応力-最小応力)/最大応力と定義される。  
      (二) ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの      
       1 
800度の温度において400メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000時間以上のもの
     
       2 
700度の温度において700メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10,000サイクル以上のもの
     
      (三) チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの      
      1 
450度の温度において200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が10,000時間以上のもの
     
      2 
450度の温度において400メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が10,000サイクル以上のもの
     
      (四) アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの      
       1 
200度の温度において240メガパスカル以上のもの
     
       2 
25度の温度において415メガパスカル以上のもの
     
      (五)
マグネシウム合金であって、引張強さが345メガパスカル以上のもののうち、3パーセント食塩水中における腐食が1年につき1ミリメートル未満のもの
3パーセント食塩水中における腐食 ASTM規格G-31又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
    ハ  合金の粉末であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの      
      (一) 次のいずれかに該当するものからなるもの      
       1 
製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が100マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子1,000,000,000個当たり3個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む3種類以上の元素からなるもの
     
       2 
アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む3種類以上の元素からなるニオブ合金
     
       3 
アルミニウム及びチタンを含む3種類以上の元素からなるチタン合金
     
       4 
マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む3種類以上の元素からなるアルミニウム合金
     
       5 
アルミニウム及びマグネシウムを含む3種類以上の元素からなるマグネシウム合金
     
      (二) 次のいずれかの方法によって製造したもの      
       1 
真空噴霧法
真空噴霧法 溶融した金属流を真空中で吸蔵したガスを急速に放出させることによって、径500マイクロメートル以下の溶滴にする方法をいう。  
       2 
ガス噴霧法
ガス噴霧法 溶融した金属合金の流れを高圧ガス流によって、径500マイクロメートル以下の溶滴にする方法をいう。  
       3 
回転噴霧法
回転噴霧法 溶融した金属流又は溶湯を遠心力によって、径が500マイクロメートル以下の溶滴にする方法をいう。  
       4 
スプラットクェンチ法
スプラットクェンチ法 溶融した金属流を冷却した個体にぶつけることにより急速固化して薄片状の製品にする方法をいう。  
       5 
メルトスピニング法及び粉化法
メルトスピニング法 溶融した金属流を冷却した回転体の上へぶつけて急速固化することにより薄片、リボン又はロッド状の製品にする方法をいう。  
       6 
メルトエキストラクション法及び粉化法
粉 化 法 材料を破砕又は粉砕によって微粒にする方法をいう。  
      メルトエキストラクション法 溶融した金属合金の中へ冷却した回転体の一部を差し込むことにより、急速固化してリボン状の合金製品を抽出する方法をいう。  
       7  
機械的合金法
機械的合金法 機械的衝撃で基本的かつ主要な合金粉末を接合したり、分離したり、ふたたび接合するか又はこれらを繰り返すことにより合金とする方法をいう。非金属の粒子は適当な粉末を加えることにより、合金の中に取り込むことができる。  
      (三)
イ又はロに該当するものを製造することができるもの
 
    ニ  次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料  
      (一) 
ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの
 
      (二) 
細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの
 
      (三) 
次のいずれかの方法によって製造されたもの
 
       1   スプラットクェンチ法  
       2   メルトスピニング法  
       3   メルトエキストラクション法  
輸出令
第5項
(6)
金属性磁性材料 貨物等省令
第4条
第八号
金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するもの 貨物等省令第4条第八号の金属性磁性材料 磁化されていないものを含む。 積層したものを除く。
    イ   比初透磁率が120,000以上のものであって、厚さが0.05ミリメートル以下のもの 比初透磁率 比初透磁率の測定は、十分に焼鈍した材料にて行わなければならない。  
   
磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの
     
      (一)  飽和磁気歪が0.0005を超えるもの      
      (二)  電気機械結合係数が0.8を超えるもの      
   
ストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
ナノクリスタル合金 X線回折で決定される結晶粒のサイズが50ナノメートル以下の材料をいう。  
      (一)
鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の75パーセント以上のもの
     
      (二)
飽和磁束密度が1.6テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの
     
       1  
厚さが0.02ミリメートル以下のもの
     
       2 
電気抵抗率が2マイクロオームメートル以上のもの
     
輸出令
第5項
(7)
ウランチタン合金又はタングステン合金(2の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第九号
ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するもの ウランチタン合金又はタングステン合金 板、棒、シート、塊、条、管、線、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいう。  
    イ  密度が17.5グラム毎立方センチメートルを超えるもの      
    ロ  弾性限度が880メガパスカルを超えるもの      
    ハ  引張強さが1,270メガパスカルを超えるもの      
    ニ  伸び率が8パーセントを超えるもの      
輸出令
第5項
(8)
超電導材料 貨物等省令
第4条
第十号
超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが100メートルを超えるもの又は全重量が100グラムを超えるものに限る。)      
    イ  フィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの フィラメント ワイヤー、シリンダー、フィルム、テープ、リボンの形状のものを含む。  
     (一) フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋め込まれたもの      
     (二) フィラメントの断面積が100万分の28平方ミリメートル未満のもの      
    ロ  ニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの      
     (一) 磁界をかけない場合に臨界温度が零下263.31度超のもの 臨界温度 超電導物質が直流電流に対するすべての電気抵抗を消失する温度をいう。  
     (二) 削除      
     (三) 超電導材料の縦軸に対してあらゆる方向から垂直に12テスラの磁束密度の磁界をかけた場合に、零下268.96度の温度で超電導状態を保つことができるものであって、臨界電流密度がすべての横断面で1,750アンペア毎平方ミリメートルを超えるもの      
    ハ  超電導フィラメントからなる超電導材料であって、零下158.16度の温度を超えて超電導性を保つことができるもの      
輸出令
第5項
(9)
作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの 貨物等省令
第4条
第十一号
作動油若しくは潤滑剤として使用することができる液体若しくは材料又は振動防止用若しくは冷媒用に使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するもの シラハイドロカーボン油 珪素、水素及び炭素のみにより構成されるもので、他の元素を含まないものをいう。  
    イ  作動油として使用することができる液体であって、次のいずれかに該当するものを主成分とするもの      
輸出令
第5項
(10)
潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの    (一) 
シラハイドロカーボン油であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
     
       1 
引火点が204度を超えるもの
引火点 ASTM規格D-92のクリーブランドオープンカップ法又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
       2 
流動点が零下34度以下のもの
流動点 ASTM規格D-97又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
       3 
粘度指数が75以上のもの
粘度指数 ASTM規格D-2270又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
       4 
343度の温度において安定性を有するもの
343度の温度において安定性を有するもの 20mlの試験流体を46mlの317型ステンレス鋼容器でM-10工具鋼、52100鋼及びネーバル青銅(60%
Cu、 39% Zn、 0.75%
Sn)製の直径12.5mmのボールを各一個容器に入れ、容器を窒素でパージし、1気圧で密封して温度を上げ、644±6K(371±6℃)で6時間保持する手順の試験又は同等の国家規格によって試験をした後の重量損失、粘度の変化、全酸価又は塩基価が次のイからハまでのすべてに該当する状態を満足するものをいう。
 
     (二) 
クロロフルオロカーボンであって、次の1から5までのすべてに該当するもの
  イ  各ボールの重量損失がボールの表面で10mg/mm2未満であること。  
輸出令
第5項
(11)
振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの      1
引火点を有しないもの
  ロ  311K(38℃)の温度における当初の粘度の変化が25%未満であること。  
       2 
自己発火温度が704度を超えるもの
  ハ  全酸価又は塩基価が0.4未満であること。  
       3 
流動点が零下54度以下のもの
クロロフルオロカーボン 炭素、ふっ素及び塩素のみにより構成されるもので、他の元素を含まないものをいう。  
       4 
粘度指数が80以上のもの
自己発火温度 ASTM規格E-659又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
       5 
沸点が200度以上のもの
   
    ロ  潤滑剤として使用することができる材料であって、次のいずれかに該当する物質を主成分とするもの      
     (一)
フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物であって、その有するエーテル基、チオエーテル基又はこれらの官能基の数の合計が3以上のもの
   
     (二) 
ふっ化シリコーン油であって、25度の温度において測定した動粘度が5,000平方ミリメートル毎秒未満のもの
   
輸出令
第5項
(12)
冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの   ハ  振動防止用に使用することができる液体であって、純度が99.8パーセントを超え、かつ、径が200マイクロメートル以上の粒状の不純物の数が100ミリリットル当たり25個未満のもののうち、次のいずれかに該当する物質の重量が全重量の85パーセント以上のもの    
     (一) 
ジブロモテトラフルオロエタン
   
     (二) 
ポリクロロトリフルオロエチレン
   
     (三) 
ポリブロモトリフルオロエチレン
   
    ニ  電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカーボンからなるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの 電子機器の冷媒用に使用することができる液体であって、フルオロカーボンからなるもの   医療用として記述があり、かつ、梱包されたものを除く。
     (一)  次のいずれかに該当する物質の含有量の合計が全重量の85パーセント以上のもの      
       1 
パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー
貨物等省令第4条第十一号二(一)中のモノマー 低重合体(オリゴマー)を含む。  
       2
パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー
     
       3 
パーフルオロアルキルアミン
     
       4 
パーフルオロシクロアルカン
     
       5
パーフルオロアルカン
     
     (二) 
次の1から3までのすべてに該当するもの
     
       1
25度の温度における密度が、1ミリリットル当たり1.5グラム以上のもの
     
       2
零度の温度において液体のもの
     
       3 
ふっ素の含有量が全重量の60パーセント以上のもの
     
輸出令
第5項
(13)
チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第4条
第十二号
セラミックの材料となる物質、セラミックの半製品若しくは一次製品又はセラミック複合材料であって、次のいずれかに該当するもの

セラミックの半製品 原料粉末をバインダー等の添加材を加え粒度調整、混練加工又は造粒加工したもの、及びプレス、鋳込み、射出、押出、ドクターブレード等の方法で成形された燒結前の製品をいう。  
    イ  チタンのほう化物であって、金属不純物の含有量が全重量の0.5パーセント未満のもののうち、粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であり、かつ、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの 一次製品 燒結工程をへて製造された板、条、帯、棒、素管、管、線材、線、円盤、球、粒をいう。  
  (第4条第十二号ハ(一)又は二:告示貨物) ロ  チタンのほう化物からなるセラミックの半製品又は一次製品であって、理論密度比が98パーセント以上のもの(研磨材を除く。) ほう化物 複合ほう化物を含む。  
    ハ  セラミック複合材料であって、ガラス又は酸化物をマトリックスとするもののうち、次のいずれかに該当するもの    
輸出令
第5項
(14)
セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの    (一)
次の1及び2に該当する繊維により強化されたもの
     
       1 
比強度が12,700メートルを超えるもの
     
       2
次の系のいずれかの元素の組合せからなるもの
     
        一 
けい素及び窒素
     
         二   けい素及び炭素       
         三   けい素、アルミニウム、酸素及び窒素      
         四   けい素、酸素及び窒素      
     (二) 次の1又は2からなる連続した繊維(1,000度の温度における引張強さが700メガパスカル未満のもの、又は1,000度の温度において100メガパスカルの応力が発生する荷重を100時間にわたって加えたときに、クリープ歪みが1パーセントを超えるものを除く。)により強化されたもの      
       1 
酸化アルミニウム
     
       2 
けい素、炭素及び窒素
     
    ニ  セラミック複合材料であって、粒子、ウィスカー又は繊維により強化されたもののうち、けい素、ジルコニウム又はほう素の炭化物又は窒化物をマトリックスとするもの      
輸出令
第5項
(15)
ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン   ホ  ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン      
輸出令
第5項
(16)
ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン 貨物等省令
第4条
第十三号
重合体であって、次のいずれかに該当するもの 重合体 板、棒、フィルム、シート、塊、管、線、液、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいう。  
    イ  ビスマレイミド、ガラス転移点が290度を超える芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド又はガラス転移点が290度を超える芳香族ポリエーテルイミド 貨物等省令第4条第十三号イ中のビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド又は芳香族ポリエーテルイミド 熱、放射線、触媒による作用その他外部からの作用により重合化することができるもの又は熱分解を経ずに溶融することができるものをいう。  
    ロ  熱可塑性の液晶共重合体であって、1.80ニュートン毎平方ミリメートルの力を加えた場合における熱変形温度が250度を超えるもののうち、次の(一)及び(二)からなるもの 芳香族ポリイミド 前駆物質のポリアミック酸を含む。  
     (一) 
次のいずれかに該当する物質
1   フェニレン、ビフェニレン又はナフタレン
2   メチル基、第三ブチル基又はフェニル基で置換されたフェニレン、ビフェニレン又はナフタレン
貨物等省令第4条第十三号イ及びヘのガラス転移点 硬化した樹脂について、国際規格ISO11357-2(1999)に定める測定方法により測定されるものとする。貨物等省令第4条第十三号イ中の芳香族ポリアミドイミドに係るガラス転移点については、310度の最低温度で最低15分間熱処理した芳香族ポリアミドイミドの試験体を用いて測定されるものとする。  
      (二) 次のいずれかに該当する酸 熱変形温度 ISO75-2(2004)又は同等の国家規格によって測定されるものとする。  
       1 
テレフタル酸
   
       2 
六ヒドロキシ二ナフトエ酸
   
       3 
四ヒドロキシ安息香酸
   
    ハ  削除      
    ニ  ポリアリーレンケトン      
    ホ  ビフェニレン、トリフェニレン又はこれらの組合せからなるアリーレン基を有するポリアリーレンスルフィド      
    ヘ  ガラス転移点が290度を超えるポリビフェニレンエーテルスルホン      
輸出令
第5項
(17)
ビニリデンフルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン 貨物等省令
第4条
第十四号
ふっ素化合物であって、次のいずれかに該当するもの 貨物等省令第4条第十四号のふっ素化合物 板、棒、フィルム、シート、塊、管、線、液、ペレット、粒及び粉の形状であって、加工されるものをいう。  
    イ  ビニリデンフルオリドの共重合体であって、延伸しない状態でベータ型結晶構造を有する部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの      
    ロ  結合ふっ素の含有量が全重量の10パーセント以上のふっ化ポリイミド ふっ化ポリイミド 前駆物質のポリアミック酸を含む。  
    ハ  結合ふっ素の含有量が全重量の30パーセント以上のふっ化ホスファゼンの弾性体     
輸出令
第5項
(18)
有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(16)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2、4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第二号

繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの 繊維(有機繊維、炭素繊維及び無機繊維を含む。) 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  連続したモノフィラメント、ヤーン及びロービング
ロ   テープ、ファブリック、ランダムマット及びブレイド
ハ  チョップされた繊維、ステープルファイバー、繊維を集めて作ったブランケット
ニ  単結晶又は多結晶のウィスカー(あらゆる長さのものを含む。)
ホ  芳香族ポリアミドパルプ
 
    イ   第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを使用した成型品であって、有機物をマトリックスとするもの      
  (第4条第二号又は第十五号ハ若しくはニ:告示貨物) ロ   次のいずれかに該当する繊維を使用した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの 貨物等省令第4条第二号の成型品 板、棒、シート、塊、管及び線の形状(航空機用又は船舶用についてはあらゆる形状(半製品に限る。))のものをいう。    
   (一) 炭素繊維であって、次の1及び2に該当するもの
     1  
比弾性率が10,150,000メートルを超えるもの
     2   比強度が177,000メートルを超えるもの
貨物等省令第4条第二号ロ(一)の炭素繊維を使用した同号ロの成型品    
     (二) 第十五号ハに該当するもの プリフォーム 次のいずれかに該当するものを含む。  
        イ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に金属又は炭素を被覆した複合材料成型用の中間基材(プリフォーム・ワイヤーを含む。)  
        ロ 
有機繊維、炭素繊維又は無機繊維による織物を縫い合わせたり、同糸を束状にしたり、同短繊維をマット状に賦形しバインダーで固着したもの及びそれらを組み合わせた中間基材
繊維を二次元に織り込んだ成型品又は半製品であって、金属の焼き戻し用の熱処理炉又はけい素ブール製造装置用に設計されたものを除く。
        ハ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維から複合材料を作るために外形形成を目的として規則的に配列させた中間基材(使用している繊維が炭素繊維の場合には、イで規定している被覆物以外のもの、又は被覆していないものも含む。)。  
      マトリックス 4の「マトリックス」の解釈に同じ。  
      比弾性率 2の「比弾性率」の解釈に同じ。  
      比強度 2の「比強度」の解釈に同じ。  
  貨物等省令
第4条
第十五号
繊維又はこれを使用したプリプレグ若しくはプリフォームであって、次のいずれかに該当するもの  貨物等省令第4条第十五号イ、ロ及びハ中の有機繊維、炭素繊維、無機繊維 プリフォームであって、複合材料を作るために、樹脂又はピッチをマトリックスとして含浸する前の段階で外形形成を目的として規則的に配列させた中間基材となっているもの(金属又は炭素を被覆したものを含む。)を含む。  
   
有機繊維(ポリエチレン繊維を除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
貨物等省令第4条第十五号ロの炭素繊維 材料の特性はSACMAの勧告する方法SRM12-17、ISO10618(2004)10.2.1 MethodA又は同等の国家規格のトウ試験で規定され、かつロット平均で表すものとすること。  
  (第4条第二号又は第十五条ハ若しくはニ:告示貨物)   (一)  比弾性率が12,700,000メートルを超えるもの      
    (二)  比強度が235,000メートルを超えるもの      
    ロ  炭素繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの      
      (一)  比弾性率が14,650,000メートルを超えるもの      
      (二)  比強度が268,200メートルを超えるもの    
    ハ  無機繊維であって、次の(一)及び(二)に該当するもの      
      (一)  比弾性率が2,540,000メートルを超えるもの      
      (二)
不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1,649度を超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
     
       1 
比弾性率が10,000,000メートル未満のものであって、シリカの含有量が全重量の3パーセント以上の多相多結晶アルミナ繊維の短繊維であって、短く切断されたもの又はランダムマット形態のもの
     
       2 
モリブデン繊維又はモリブデン合金繊維
     
       3 
ボロン繊維
     
       4 
不活性の環境における融点、軟化点、分解点又は昇華温度が1,770度未満のセラミック繊維の短繊維
     
    ニ  次のいずれかに該当するものからなる繊維又は当該繊維とイからハまでのいずれかに該当する繊維とを混繊した繊維      
      混繊した 全体の繊維形態で補強繊維とマトリックスの混合物を生産するため、熱可塑性の繊維と補強繊維をフィラメントとフィラメントで混合させることをいう。  
     (一) 
第十三号イに該当する芳香族ポリエーテルイミド
     
      (二)  第十三号ロからヘまでのいずれかに該当するもの      
    ホ  プリプレグ又はプリフォームであって、次の(一)及び(二)を使用したもの 貨物等省令第4条第十五号ホ中のプリプレグ 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維に樹脂(熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂)又はピッチをマトリックスとして含浸した複合材料成型用の中間基材(形状は問わない。)であって、加熱、加圧等により成型品に成型できるものをいう。   
     (一)  次の1又は2に該当するもの 貨物等省令第4条第十五号ホ中のプリフォーム 設計した成型品に近い形状に加工した複合材料成型用の中間基材であって、樹脂又はピッチをマトリックスとして含浸したものをいう。  
       1 ハに該当する無機繊維      
       2 有機繊維又は炭素繊維であって、次の一及び二に該当するもの      
        一  比弾性率が10,150,000メートルを超えるもの      
        二  比強度が177,000メートルを超えるもの      
     (二)  次のいずれかに該当する樹脂      
       1  第十三号又は第十四号ロに該当するもの      
       2  フェノール樹脂であって、動的機械分析によって測定したガラス転移点が180度以上のもの      
       3  動的機械分析によって測定したガラス転移点が232度以上のもの(フェノール樹脂及び1に該当するものを除く。)  貨物等省令第4条第十五号ホ(二)の動的機械分析によって測定したガラス転移点 ASTM規格D-7028―07又は同等の国家規格に定める動的機械分析による測定方法により、乾式の試験体で測定されるものとする。熱硬化性樹脂の場合、乾式の試験体に係る硬化度については、ASTM規格E-2160-04又は同等の国家規格に定義される最低90%を有する乾式の試験体で測定されるものとする。  
輸出令
第5項
(19)
ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(2及び4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第4条
第十六号
粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が85パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が60マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が85パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン 貨物等省令第4条第十六号中のほう素、ほう素合金、その混合物 4の「ほう素又はその合金」の解釈に同じ。