801 | フェニルメチルアミノプロパン(+)-デオキシエフェドリン, (αS)-N,α-ジメチルベンゼンエタンアミン, ノロジン, デソキシン, d-デオキシエフェドリン, d-メタンフェタミン, (S)-N-メチル-1-フェニル-2-プロパンアミン, デキサフェド, d-デスオキシエフェドリン, メタンフェタミン, (+)-メタンフェタミン, (S)-(+)-メタンフェタミン, [S,(+)]-N,α-ジメチルベンゼンエタンアミン, (S)-N,α-ジメチルベンゼンエタンアミン, (S)-N,1-ジメチル-2-フェニルエタンアミン, L-メタンフェタミン | 及び各その塩類 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 毎年12月15日までにその年の11月30日までの管理記録を知事に報告, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
802 | フェニルアミノプロパン1-フェニルプロパン-2-アミン, 3-フェニル-2-プロパンアミン, 1-メチル-2-フェニルエタンアミン, α-メチルベンゼンエタンアミン, 1-メチル-2-(フェニル)エタンアミン, α-メチルフェネチルアミン, 2-アミノプロピルベンゼン, 3-フェニルプロパン-2-アミン, 1-フェニル-2-プロパンアミン | 及び各その塩類 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 毎年12月15日までにその年の11月30日までの管理記録を知事に報告, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
803 | フェニルプロパン-2-オンフェニルアセトン, 1-フェニル-2-プロパノン, 2-オキソプロピルベンゼン, 1-フェニルプロパン-2-オン, ベンジルメチルケトン, 1-フェニルアセトン, メチルベンジルケトン, 3-フェニル-2-プロパノン, ベンジル メチル ケトン, フェニル-2-プロパノン | 及びこれを含有する物 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
804 | フェニルアセトアセトニトリル2-アセチル-2-フェニルアセトニトリル, α-アセチルベンジルシアニド, α-アセチルベンゼンアセトニトリル, α-フェニルアセトアセトニトリル, 2-フェニル-3-オキソブタンニトリル, 2-アセチル-2-フェニルエタンニトリル, 3-オキソ-2-フェニルブチロニトリル, 2アセチルフエニルアセトニトリル | 及びこれを含有する物 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
805 | 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1メチルエフェドリン, (1R,2S)-1-フェニル-2-(ジメチルアミノ)-1-プロパノール, (-)-メチルエフェドリン, (R)-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, (αR)-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, l-N-メチルエフェドリン, (1R,2S)-N-メチルエフェドリン, [R,(-)]-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, (1R,2S)-1-フェニル-2-(ジメチルアミノ)プロパン-1-オール, ジメチルエフェドリン, (1R,2S)-2-(ジメチルアミノ)-1-フェニル-1-プロパノール, (1R,2S)-1-フェニル-2-ジメチルアミノ-1-プロパノール, l-メチルエフェドリン, (-)-N-メチルエフェドリン, [R,(-)]-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンジルアルコール | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1として10%以下を含有する物を除く。 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
806 | 1-フェニル-1-クロロ-2-ジメチルアミノプロパン | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
807 | 1-フェニル-1-クロロ-2-メチルアミノプロパン | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
808 | 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパン | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
809 | 1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1 | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1として10%以下を含有する物を除く。 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
810 | フェニル酢酸フェニル醋酸 | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただしフェニル醋酸として10%以下を含有する物を除く。 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |