4250 | O-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートO-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート, EPN, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート, フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(p-ニトロフェニル), チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエス, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(4-ニトロフェニル), フェニルホスホノチオ酸2-エチル2-(4-ニトロフェニル), EPN剤, チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, O-エチル-O-(p-ニトロフェニル)チオノベンゼンホスフェート, エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト, チオリンサン-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, チオリン酸OエチルO(4ニトロフェニル)フェニルエステル | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
1584 | O-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートO-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート, EPN, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート, フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(p-ニトロフェニル), チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエス, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(4-ニトロフェニル), フェニルホスホノチオ酸2-エチル2-(4-ニトロフェニル), EPN剤, チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, O-エチル-O-(p-ニトロフェニル)チオノベンゼンホスフェート, エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト, チオリンサン-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, チオリン酸OエチルO(4ニトロフェニル)フェニルエステル | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1739 | O-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートO-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート, EPN, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート, フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(p-ニトロフェニル), チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエス, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(4-ニトロフェニル), フェニルホスホノチオ酸2-エチル2-(4-ニトロフェニル), EPN剤, チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, O-エチル-O-(p-ニトロフェニル)チオノベンゼンホスフェート, エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト, チオリンサン-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, チオリン酸OエチルO(4ニトロフェニル)フェニルエステル | これを含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト1.5%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1894 | O-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートO-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート, EPN, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート, フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(p-ニトロフェニル), チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエス, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(4-ニトロフェニル), フェニルホスホノチオ酸2-エチル2-(4-ニトロフェニル), EPN剤, チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, O-エチル-O-(p-ニトロフェニル)チオノベンゼンホスフェート, エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト, チオリンサン-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, チオリン酸OエチルO(4ニトロフェニル)フェニルエステル | 1.5%以下を含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3839 | O-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートO-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート, EPN, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート, フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(p-ニトロフェニル), チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエス, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(4-ニトロフェニル), フェニルホスホノチオ酸2-エチル2-(4-ニトロフェニル), EPN剤, チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, O-エチル-O-(p-ニトロフェニル)チオノベンゼンホスフェート, エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト, チオリンサン-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, チオリン酸OエチルO(4ニトロフェニル)フェニルエステル | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
2345 | O-エチル-O-p-ニトロフェニル-フェニルチオノホスホネートO-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート, EPN, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネート, フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(p-ニトロフェニル), チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエス, エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(4-ニトロフェニル), フェニルホスホノチオ酸2-エチル2-(4-ニトロフェニル), EPN剤, チオリン酸-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, O-エチル-O-(p-ニトロフェニル)チオノベンゼンホスフェート, エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト, チオリンサン-O-エチルO-(4-ニトロフェニル)フェニルエステル, チオリン酸OエチルO(4ニトロフェニル)フェニルエステル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |