11 | O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラートO-エチル=S-2-ジメチルアミノエチル=メチルホスホノチオラート | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 武器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3558 | O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラートO-エチル=S-2-ジメチルアミノエチル=メチルホスホノチオラート | 並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) | 関税法 | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) |
3590 | O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラートO-エチル=S-2-ジメチルアミノエチル=メチルホスホノチオラート | 並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |