化学物質規制対象物質データベース

O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
11O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラートO-エチル=S-2-ジメチルアミノエチル=メチルホスホノチオラートO-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。外国為替及び外国貿易法(外為法)別表1(1-15)リスト規制武器輸出前に経済産業大臣へ許可申請経済産業省安全保障貿易管理関係別表1(1-15)リスト規制
3558O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラートO-エチル=S-2-ジメチルアミノエチル=メチルホスホノチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)関税法2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連)特定物質 -毒性物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連)
3590O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラートO-エチル=S-2-ジメチルアミノエチル=メチルホスホノチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)関税法2号承認(化学兵器禁止法関連)特定物質 -毒性物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2号承認(化学兵器禁止法関連)