4619 | O-アルキル=N,N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダートシアノ(ジメチルアミノ)ホスフィン酸エチル, タブン, N,N-ジメチルアミノ(シアノ)ホスフィン酸エチル, エチルジメチルアミドシアノホスフェート, O-アルキル=N,N-ジアルキルホスホルアミドシアニダート類, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, tabun,O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート | | 化学兵器禁止法 | 特定物質(毒性物質) | 政令別表1項第3欄の(2) | | | | |
28 | O-アルキル=N,N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダートシアノ(ジメチルアミノ)ホスフィン酸エチル, タブン, N,N-ジメチルアミノ(シアノ)ホスフィン酸エチル, エチルジメチルアミドシアノホスフェート, O-アルキル=N,N-ジアルキルホスホルアミドシアニダート類, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, tabun,O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、N,N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 武器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3573 | O-アルキル=N,N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダートシアノ(ジメチルアミノ)ホスフィン酸エチル, タブン, N,N-ジメチルアミノ(シアノ)ホスフィン酸エチル, エチルジメチルアミドシアノホスフェート, O-アルキル=N,N-ジアルキルホスホルアミドシアニダート類, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, tabun,O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、N,N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。 | 関税法 | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) |
3605 | O-アルキル=N,N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダートシアノ(ジメチルアミノ)ホスフィン酸エチル, タブン, N,N-ジメチルアミノ(シアノ)ホスフィン酸エチル, エチルジメチルアミドシアノホスフェート, O-アルキル=N,N-ジアルキルホスホルアミドシアニダート類, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート, tabun,O-エチル=N,N-ジメチルホスホルアミドシアニダート | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、N,N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。 | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |