1911 | N-メチルカルバミン酸-3,5-キシリルN-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル, コスバン, カーバロン, マクバール, マックバール, 3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート, メチルカルバミド酸3,5-ジメチルフェニル, メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル, N-メチルカルバミド酸3,5-ジメチルフェニル, メチルカルバミド酸3,5-キシリル, マクバル, 3,5-キシリルメチルカルバメート, XMC, 3, 5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート , 3,5キシリルメチルカルバメト, XMC (3,5-キシリル-N-メチルカーバメート) | 及びこれを含有する製剤。ただし、3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート3%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2387 | N-メチルカルバミン酸-3,5-キシリルN-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル, コスバン, カーバロン, マクバール, マックバール, 3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート, メチルカルバミド酸3,5-ジメチルフェニル, メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル, N-メチルカルバミド酸3,5-ジメチルフェニル, メチルカルバミド酸3,5-キシリル, マクバル, 3,5-キシリルメチルカルバメート, XMC, 3, 5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート , 3,5キシリルメチルカルバメト, XMC (3,5-キシリル-N-メチルカーバメート) | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |