化学物質規制対象物質データベース

N-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニル-1-メチルビニル)-O-メチルチオホスホルアミド

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
1922N-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニル-1-メチルビニル)-O-メチルチオホスホルアミドプロペタンホス, (E)-3-[[(エチルアミノ)(メトキシ)ホスフィノチオイル]オキシ]-2-ブテン酸イソプロピル, プロペタムホス, NエチルO(2イソプロポキシカルボニル1メチルビニル)Oメチルチオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、N-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニル-1-メチルビニル)-O-メチルチオホスホルアミド1%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法