化学物質規制対象物質データベース

N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
1760N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミドアミドチオエート, ミテマート, アミドチオナート, N-エチルアミドチオりん酸O-[2-クロロ-4-(メチルチオ)フェニル]O-メチル, アミドチオエト, N-エチル-メチル-(2-クロロ-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第一の28 政令で定めるもの(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
2496N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミドアミドチオエート, ミテマート, アミドチオナート, N-エチルアミドチオりん酸O-[2-クロロ-4-(メチルチオ)フェニル]O-メチル, アミドチオエト, N-エチル-メチル-(2-クロロ-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法