# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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1760 | N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミドアミドチオエート, ミテマート, アミドチオナート, N-エチルアミドチオりん酸O-[2-クロロ-4-(メチルチオ)フェニル]O-メチル, アミドチオエト, N-エチル-メチル-(2-クロロ-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 | ||
2496 | N-エチル-メチル-(2-クロル-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミドアミドチオエート, ミテマート, アミドチオナート, N-エチルアミドチオりん酸O-[2-クロロ-4-(メチルチオ)フェニル]O-メチル, アミドチオエト, N-エチル-メチル-(2-クロロ-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホルアミド | 農薬取締法 | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | 農薬取締法 |