3441 | N-アリルノルモルヒネナロルフィン, ナリン, アナルコン, アロルフィン, NANM【N-アリルノルモルフィン】, 7,8-ジデヒドロ-4,5α-エポキシ-17-アリルモルフィナン-3,6α-ジオール, アントルフィン, ノルフィン, アリルノルモルフィン, 7,8-ジデヒドロ-4,5α-エポキシ-17-(2-プロペニル)モルフィナン-3,6α-ジオール, 4,5α-エポキシ-17-(2-プロペニル)-7,8-ジデヒドロモルフィナン-3,6α-ジオール | 及びそのエステル並びにこれらの塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 麻薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |
2807 | N-アリルノルモルヒネナロルフィン, ナリン, アナルコン, アロルフィン, NANM【N-アリルノルモルフィン】, 7,8-ジデヒドロ-4,5α-エポキシ-17-アリルモルフィナン-3,6α-ジオール, アントルフィン, ノルフィン, アリルノルモルフィン, 7,8-ジデヒドロ-4,5α-エポキシ-17-(2-プロペニル)モルフィナン-3,6α-ジオール, 4,5α-エポキシ-17-(2-プロペニル)-7,8-ジデヒドロモルフィナン-3,6α-ジオール | そのエステル及びこれらの塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 別表第一 (第二条関係) 麻薬 | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |