# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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189 | N,N-ジアルキルアミノエタン-2-オール | アルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3624 | N,N-ジアルキルアミノエタン-2-オール | 及びそのプロトン化塩類(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限り、N,N-ジメチルアミノエタノール及びN,N-ジエチルアミノエタノールを除く。) | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第一種指定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |