化学物質規制対象物質データベース

5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
19215-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンチオシクラム, スルタミン, 5-(ジメチルアミノ)-1,2,3-トリチアン, N,N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-アミン, 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアンその塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンとして3%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
38725-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンチオシクラム, スルタミン, 5-(ジメチルアミノ)-1,2,3-トリチアン, N,N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-アミン, 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第一種指定化学物質環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合)経済産業省
24115-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンチオシクラム, スルタミン, 5-(ジメチルアミノ)-1,2,3-トリチアン, N,N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-アミン, 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法