1921 | 5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンチオシクラム, スルタミン, 5-(ジメチルアミノ)-1,2,3-トリチアン, N,N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-アミン, 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン | その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンとして3%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3872 | 5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンチオシクラム, スルタミン, 5-(ジメチルアミノ)-1,2,3-トリチアン, N,N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-アミン, 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
2411 | 5-ジメチルアミノ-1,2,3-トリチアンチオシクラム, スルタミン, 5-(ジメチルアミノ)-1,2,3-トリチアン, N,N-ジメチル-1,2,3-トリチアン-5-アミン, 5-ジメチルアミノ-1, 2, 3-トリチアン | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |