| 1824 | 5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル]-6-エチル-4-ピリミジンアミンN-[2-[2,3-ジメチル-4-(2-エトキシエチル)フェノキシ]エチル]-5-クロロ-6-エチル-4-ピリミジンアミン, ピリミジフェン, マイトクリーン, 5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル]-6-エチルピリミジン-4-アミン, 5クロロN{2[4(2エトキシエチル)2,3ジメチルフェノキシ]エチル}6エチルピリミジン4アミン | 及びこれを含有する製剤。ただし、5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル]-6-エチルピリミジン-4-アミン4%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
| 2160 | 5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル]-6-エチル-4-ピリミジンアミンN-[2-[2,3-ジメチル-4-(2-エトキシエチル)フェノキシ]エチル]-5-クロロ-6-エチル-4-ピリミジンアミン, ピリミジフェン, マイトクリーン, 5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル]-6-エチルピリミジン-4-アミン, 5クロロN{2[4(2エトキシエチル)2,3ジメチルフェノキシ]エチル}6エチルピリミジン4アミン | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |