3515 | 5-アリル-5-(1-メチルブチル)バルビツール酸セコバルビタール, 5-アリル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, セコバルビトン, (+)-5-アリル-5-[(R)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, キナルバルビトン, 5-アリル-5-(1-メチルブチル)ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, (-)-5-アリル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, セコナール, (+)-5-アリル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (-)-セコバルビタール, (+)-セコバルビタール, 5-アリル-5-(1-メチルブチル)バルビツル酸, 5-(1-メチルブチル)-5-(2-プロペニル)-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, (-)-5-アリル-5-[(S)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, 5-アリル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸 | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 向精神薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |
3021 | 5-アリル-5-(1-メチルブチル)バルビツール酸セコバルビタール, 5-アリル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, セコバルビトン, (+)-5-アリル-5-[(R)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, キナルバルビトン, 5-アリル-5-(1-メチルブチル)ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, (-)-5-アリル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, セコナール, (+)-5-アリル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (-)-セコバルビタール, (+)-セコバルビタール, 5-アリル-5-(1-メチルブチル)バルビツル酸, 5-(1-メチルブチル)-5-(2-プロペニル)-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, (-)-5-アリル-5-[(S)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, 5-アリル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸 | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 向精神薬(向精神薬を指定する政令) | | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |