1914 | 3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミンイソホロンジアミン, イソホロンジアミン (cis-, trans-混合物), 3-(アミノメチル)-3,5,5-トリメチルシクロヘキサン-1-アミン, 3-(アミノメチル)-3,5,5-トリメチルシクロヘキサンアミン, 3-メチル-3-(アミノメチル)-5,5-ジメチル-1-シクロヘキサンアミン, 5-(アミノメチル)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン-1-アミン, 3,5,5-トリメチル-3-(アミノメチル)シクロヘキサンアミン, 1,3,3-トリメチル-1-(アミノメチル)-5-アミノシクロヘキサン, 3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキサンアミン, 5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン-1-メタンアミン, 3-(アミノメチル)-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン, 1,3,3-トリメチル-5-アミノシクロヘキサンメタンアミン, 5-(アミノメチル)-3,3,5-トリメチルシクロヘキシルアミン, イソフォロンジアミン, 3,5,5-トリメチル-3-(アミノメチル)-1-シクロヘキサンアミン, 5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメタンアミン, 3,5,5-トリメチル-3-(アミノメチル)シクロヘキサン-1-アミン, 1,5,5-トリメチル-3-アミノシクロヘキサンメタンアミン, 3,3,5-トリメチル-5-(アミノメチル)シクロヘキサン-1-アミン | 及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミン6%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |