3425 | 3-[(2-ジメチルアミノ)エチル]-インドール-4-イルリン酸エステルサイロシビン, シロシビン, 3-(2-ジメチルアミノエチル)-1H-インドール-4-オール二水素ホスファート, プシロシンりん酸, りん酸3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-1H-インドール-4-イル, インドシビン, プシロシビン, 4-ホスホリル-N,N-ジメチルトリプタミン | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 麻薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |
2886 | 3-[(2-ジメチルアミノ)エチル]-インドール-4-イルリン酸エステルサイロシビン, シロシビン, 3-(2-ジメチルアミノエチル)-1H-インドール-4-オール二水素ホスファート, プシロシンりん酸, りん酸3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-1H-インドール-4-イル, インドシビン, プシロシビン, 4-ホスホリル-N,N-ジメチルトリプタミン | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬(麻薬を指定する政令) | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |
2960 | 3-[(2-ジメチルアミノ)エチル]-インドール-4-イルリン酸エステルサイロシビン, シロシビン, 3-(2-ジメチルアミノエチル)-1H-インドール-4-オール二水素ホスファート, プシロシンりん酸, りん酸3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-1H-インドール-4-イル, インドシビン, プシロシビン, 4-ホスホリル-N,N-ジメチルトリプタミン | 及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬原料植物(麻薬原料植物を指定する政令) | | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |