469 | 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンピペロニルメチルケトン, 3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-2-オン, 3,4-メチレンジオキシフェニルアセトン, 1,3-ベンゾジオキソール-5-イルアセトン, (1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)アセトン, メチルピペロニルケトン, 1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)アセトン, 1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-プロパノン | これを50%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の21 の3項 |
3035 | 3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノンピペロニルメチルケトン, 3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-2-オン, 3,4-メチレンジオキシフェニルアセトン, 1,3-ベンゾジオキソール-5-イルアセトン, (1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)アセトン, メチルピペロニルケトン, 1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)アセトン, 1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)-2-プロパノン | | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料を指定する政令 | | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |