3334 | 3,4,5-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン1-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-2-プロパンアミン, α-メチルメスカリン, α-メチル-3,4,5-トリメトキシフェネチルアミン, 1-メチル-2-(3,4,5-トリメトキシフェニル)エタンアミン, 1-(3,4,5-トリメトキシフェニル)プロパン-2-アミン, 3,4,5-トリメトキシ-α-メチルベンゼンエタンアミン, 3,4,5-トリメトキシアンフェタミン, α-メチル-3,4,5-トリメトキシベンゼンエタンアミン | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 麻薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |
2856 | 3,4,5-トリメトキシ-α-メチルフェネチルアミン1-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-2-プロパンアミン, α-メチルメスカリン, α-メチル-3,4,5-トリメトキシフェネチルアミン, 1-メチル-2-(3,4,5-トリメトキシフェニル)エタンアミン, 1-(3,4,5-トリメトキシフェニル)プロパン-2-アミン, 3,4,5-トリメトキシ-α-メチルベンゼンエタンアミン, 3,4,5-トリメトキシアンフェタミン, α-メチル-3,4,5-トリメトキシベンゼンエタンアミン | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬(麻薬を指定する政令) | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |