化学物質規制対象物質データベース

2-ブタノン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
4762-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン)50%を超えて含有する物外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省輸出令別表第2の21 の3項
20292-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン)及びこれを含有する製剤。ただし、N-メチルカルバミル-2-クロルフェノール2.5%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
10422-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン)消防法第四類 引火性液体第一石油類 非水溶性液体貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計)総務省消防庁消防法
10882-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン)消防法第四類 引火性液体アルコール類貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計)総務省消防庁消防法
30392-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン)麻薬及び向精神薬取締法麻薬向精神薬原料を指定する政令学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法