476 | 2-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン) | 50%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の21 の3項 |
2029 | 2-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン) | 及びこれを含有する製剤。ただし、N-メチルカルバミル-2-クロルフェノール2.5%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1042 | 2-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン) | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
1088 | 2-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン) | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | アルコール類 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
3039 | 2-ブタノンN-メチルカルバミル-2-クロルフェノール, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン, methyl ethyl ketone, (メチル)エチルケトン, エチル(メチル)ケトン, メチル(エチル)ケトン, 1-メチルプロピオンアルデヒド, ブタノン, ブタン-2-オン, 2ブタノン, MEK, メチルエチルケトン(2-ブタノン) | | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料を指定する政令 | | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |