1902 | 2-ジメチルアミノ-5,6-ジメチルピリミジル-4-N,N-ジメチルカルバメートピリミカーブ, N,N-ジメチルカルバミド酸=5,6-ジメチル-2-ジメチルアミノ-4-ピリミジニル, N,N-ジメチルカルバミド酸2-ジメチルアミノ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イル, ピリマー, ピリモル, フェルノス, アホクス, ピリミカルブ, ピリモール, ピリミカブ | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2367 | 2-ジメチルアミノ-5,6-ジメチルピリミジル-4-N,N-ジメチルカルバメートピリミカーブ, N,N-ジメチルカルバミド酸=5,6-ジメチル-2-ジメチルアミノ-4-ピリミジニル, N,N-ジメチルカルバミド酸2-ジメチルアミノ-5,6-ジメチルピリミジン-4-イル, ピリマー, ピリモル, フェルノス, アホクス, ピリミカルブ, ピリモール, ピリミカブ | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |