1996 | 2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)-フェニル-N-メチルカルバメートフェニクロン, エレクロン, N-メチルカルバミド酸2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フェニル, メチルカルバミド酸2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フェニル, ジオキサカルブ, エロクロン8353, デュポン殺虫剤1519, エロクロン50WP, ロブリンカ, ファミド, ファミッド, エロクロン, エレクロン-50, 殺虫剤1519, 2-(1, 3-ジオキソラン-2-イル)-フェニル-N-メチルカルバメート | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2570 | 2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)-フェニル-N-メチルカルバメートフェニクロン, エレクロン, N-メチルカルバミド酸2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フェニル, メチルカルバミド酸2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フェニル, ジオキサカルブ, エロクロン8353, デュポン殺虫剤1519, エロクロン50WP, ロブリンカ, ファミド, ファミッド, エロクロン, エレクロン-50, 殺虫剤1519, 2-(1, 3-ジオキソラン-2-イル)-フェニル-N-メチルカルバメート | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |