521 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール, ジノセブ, ケモックスP.E., プリマージ, ブタフェン, 6-sec-ブチル-2,4-ジニトロフェノール, 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール, 2,4-ジニトロ-6-sec-ブチルフェノール, 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)フェノール, 2-(sec-ブチル)-4,6-ジニトロフェノール, 4ニトロフェニルプロピオニトリル, 2, 4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール, 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール (ジノセブ), ジノゼブ, ジノゼブ及びその塩, エステル化合物 | ジノセブ塩及びジノセブのエステル化合物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
1598 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール, ジノセブ, ケモックスP.E., プリマージ, ブタフェン, 6-sec-ブチル-2,4-ジニトロフェノール, 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール, 2,4-ジニトロ-6-sec-ブチルフェノール, 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)フェノール, 2-(sec-ブチル)-4,6-ジニトロフェノール, 4ニトロフェニルプロピオニトリル, 2, 4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール, 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール (ジノセブ), ジノゼブ, ジノゼブ及びその塩, エステル化合物 | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1789 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール, ジノセブ, ケモックスP.E., プリマージ, ブタフェン, 6-sec-ブチル-2,4-ジニトロフェノール, 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール, 2,4-ジニトロ-6-sec-ブチルフェノール, 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)フェノール, 2-(sec-ブチル)-4,6-ジニトロフェノール, 4ニトロフェニルプロピオニトリル, 2, 4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール, 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール (ジノセブ), ジノゼブ, ジノゼブ及びその塩, エステル化合物 | これを含有する製剤。ただし、2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2045 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール, ジノセブ, ケモックスP.E., プリマージ, ブタフェン, 6-sec-ブチル-2,4-ジニトロフェノール, 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール, 2,4-ジニトロ-6-sec-ブチルフェノール, 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)フェノール, 2-(sec-ブチル)-4,6-ジニトロフェノール, 4ニトロフェニルプロピオニトリル, 2, 4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール, 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール (ジノセブ), ジノゼブ, ジノゼブ及びその塩, エステル化合物 | 2%以下を含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
4033 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール, ジノセブ, ケモックスP.E., プリマージ, ブタフェン, 6-sec-ブチル-2,4-ジニトロフェノール, 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール, 2,4-ジニトロ-6-sec-ブチルフェノール, 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)フェノール, 2-(sec-ブチル)-4,6-ジニトロフェノール, 4ニトロフェニルプロピオニトリル, 2, 4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール, 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール (ジノセブ), ジノゼブ, ジノゼブ及びその塩, エステル化合物 | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
2649 | 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール, ジノセブ, ケモックスP.E., プリマージ, ブタフェン, 6-sec-ブチル-2,4-ジニトロフェノール, 2-sec-ブチル-4,6-ジニトロフェノール, 2,4-ジニトロ-6-sec-ブチルフェノール, 2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)フェノール, 2-(sec-ブチル)-4,6-ジニトロフェノール, 4ニトロフェニルプロピオニトリル, 2, 4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール, 2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール (ジノセブ), ジノゼブ, ジノゼブ及びその塩, エステル化合物 | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |