522 | 2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸2,4,5-トリクロルフェノキシ酢酸, 2-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)酢酸, (2,4,5-トリクロロフェノキシ)酢酸, 2,4,5-トリクロロフェノキシアセタート, 2,4,5-T, 2, 4, 5-トリクロルフェノキシ酢酸, 2,4,5トリクロロフェノキシ酢酸, 2,4,5-T(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸) | 塩及び2,4,5-Tのエステル化合物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
2048 | 2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸2,4,5-トリクロルフェノキシ酢酸, 2-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)酢酸, (2,4,5-トリクロロフェノキシ)酢酸, 2,4,5-トリクロロフェノキシアセタート, 2,4,5-T, 2, 4, 5-トリクロルフェノキシ酢酸, 2,4,5トリクロロフェノキシ酢酸, 2,4,5-T(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸) | そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2661 | 2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸2,4,5-トリクロルフェノキシ酢酸, 2-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)酢酸, (2,4,5-トリクロロフェノキシ)酢酸, 2,4,5-トリクロロフェノキシアセタート, 2,4,5-T, 2, 4, 5-トリクロルフェノキシ酢酸, 2,4,5トリクロロフェノキシ酢酸, 2,4,5-T(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸) | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |