725 | 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノールケルセン, ジコホール, ジコホル, ケルタン, ディコホル, p,p'-ジコホール, 1,1-ビス(p-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, 4,4'-ジクロロ-α-(トリクロロメチル)ベンズヒドロール, α-(4-クロロフェニル)-α-トリクロロメチル-4-クロロベンゼンメタノール, 1,1-ビス(4-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, ジコホル(ジコーホル), ジコホル(ジコホール), 2,2,2トリクロロ1,1ビス(4クロロフェニル)エタノル, ケルセン又はジコホル | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種特定化学物質 | | 製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
667 | 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノールケルセン, ジコホール, ジコホル, ケルタン, ディコホル, p,p'-ジコホール, 1,1-ビス(p-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, 4,4'-ジクロロ-α-(トリクロロメチル)ベンズヒドロール, α-(4-クロロフェニル)-α-トリクロロメチル-4-クロロベンゼンメタノール, 1,1-ビス(4-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, ジコホル(ジコーホル), ジコホル(ジコホール), 2,2,2トリクロロ1,1ビス(4クロロフェニル)エタノル, ケルセン又はジコホル | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
2182 | 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノールケルセン, ジコホール, ジコホル, ケルタン, ディコホル, p,p'-ジコホール, 1,1-ビス(p-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, 4,4'-ジクロロ-α-(トリクロロメチル)ベンズヒドロール, α-(4-クロロフェニル)-α-トリクロロメチル-4-クロロベンゼンメタノール, 1,1-ビス(4-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, ジコホル(ジコーホル), ジコホル(ジコホール), 2,2,2トリクロロ1,1ビス(4クロロフェニル)エタノル, ケルセン又はジコホル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |
3525 | 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノールケルセン, ジコホール, ジコホル, ケルタン, ディコホル, p,p'-ジコホール, 1,1-ビス(p-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, 4,4'-ジクロロ-α-(トリクロロメチル)ベンズヒドロール, α-(4-クロロフェニル)-α-トリクロロメチル-4-クロロベンゼンメタノール, 1,1-ビス(4-クロロフェニル)-2,2,2-トリクロロエタノール, ジコホル(ジコーホル), ジコホル(ジコホール), 2,2,2トリクロロ1,1ビス(4クロロフェニル)エタノル, ケルセン又はジコホル | 試験研究用のものを除く。 | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 第一種特定化学物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2の2号承認(化学物質関連) |