# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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806 | 1-フェニル-1-クロロ-2-ジメチルアミノプロパン | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | 覚せい剤取締法 | ||
3505 | 1-フェニル-1-クロロ-2-ジメチルアミノプロパン | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 覚せい剤 | 輸出入禁止 | 財務省 | 2の2号承認(医薬品等) |