# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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1872 | 1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミンイミダクロプリド(1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン), 1-[(6-クロロピリジン-3-イル)-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イル]ニトロアミド | 及びこれを含有する製剤。ただし、1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン2%(マイクロカプセル製剤にあっては、12%)以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 | ||
2161 | 1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミンイミダクロプリド(1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン), 1-[(6-クロロピリジン-3-イル)-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イル]ニトロアミド | 農薬取締法 | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | 農薬取締法 |