486 | 1,2-ジブロムエタン1,2-ジブロモエタン, サンヒウム, ダウフューム40, ダウフュームW-85, sym-二臭化エタン, 二臭化エチレン, エチレンジブロミド, ペストマスタEDB-85, ソイルブロム40, ダウフュームW-100, エチレンブロミド, ソイルブロム100, ソイルブロム90EC, ブロモフューム, アアジブルーム, sym-ジブロモエタン, ダウフュームEDB, ダウフュームW-90, 二臭化グリコール | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
1611 | 1,2-ジブロムエタン1,2-ジブロモエタン, サンヒウム, ダウフューム40, ダウフュームW-85, sym-二臭化エタン, 二臭化エチレン, エチレンジブロミド, ペストマスタEDB-85, ソイルブロム40, ダウフュームW-100, エチレンブロミド, ソイルブロム100, ソイルブロム90EC, ブロモフューム, アアジブルーム, sym-ジブロモエタン, ダウフュームEDB, ダウフュームW-90, 二臭化グリコール | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1827 | 1,2-ジブロムエタン1,2-ジブロモエタン, サンヒウム, ダウフューム40, ダウフュームW-85, sym-二臭化エタン, 二臭化エチレン, エチレンジブロミド, ペストマスタEDB-85, ソイルブロム40, ダウフュームW-100, エチレンブロミド, ソイルブロム100, ソイルブロム90EC, ブロモフューム, アアジブルーム, sym-ジブロモエタン, ダウフュームEDB, ダウフュームW-90, 二臭化グリコール | これを含有する製剤。ただし、1,2-ジブロムエタン50%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |