485 | 1,2-ジクロロエタンジクロロエタン, 塩化エチレン, エチレンクロリド, エチレンジクロリド, sym-二塩化エタン, ダッチリキド, ジクロルムルジョン, グリコールジクロリド, 二塩化エチレン, 1,2-ジクロルエタン, ブロシド, α,β-ジクロロエタン, 1,2-ジクロロエタン CRM4004-A, 二塩化エタン, 塩化ビニル モノマー, 1,2ジクロロエタン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
4147 | 1,2-ジクロロエタンジクロロエタン, 塩化エチレン, エチレンクロリド, エチレンジクロリド, sym-二塩化エタン, ダッチリキド, ジクロルムルジョン, グリコールジクロリド, 二塩化エチレン, 1,2-ジクロルエタン, ブロシド, α,β-ジクロロエタン, 1,2-ジクロロエタン CRM4004-A, 二塩化エタン, 塩化ビニル モノマー, 1,2ジクロロエタン | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
966 | 1,2-ジクロロエタンジクロロエタン, 塩化エチレン, エチレンクロリド, エチレンジクロリド, sym-二塩化エタン, ダッチリキド, ジクロルムルジョン, グリコールジクロリド, 二塩化エチレン, 1,2-ジクロルエタン, ブロシド, α,β-ジクロロエタン, 1,2-ジクロロエタン CRM4004-A, 二塩化エタン, 塩化ビニル モノマー, 1,2ジクロロエタン | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
3692 | 1,2-ジクロロエタンジクロロエタン, 塩化エチレン, エチレンクロリド, エチレンジクロリド, sym-二塩化エタン, ダッチリキド, ジクロルムルジョン, グリコールジクロリド, 二塩化エチレン, 1,2-ジクロルエタン, ブロシド, α,β-ジクロロエタン, 1,2-ジクロロエタン CRM4004-A, 二塩化エタン, 塩化ビニル モノマー, 1,2ジクロロエタン | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |