747 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種特定化学物質 | | 製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
508 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
647 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
687 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
1647 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1973 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | これを含有する製剤。ただし、1,2,3,4,5,6-ヘキサクロルシクロヘキサン1.5%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2526 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |
3545 | 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサンガンマ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-ヘキサクロロシクロヘキサン, γ-リンダン, リンデン, ベンゼンヘキサクロライド, ベンゼンヘキサクロリド, r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン, ヘキサクロロシクロヘキサン, 1α,2α,3β,4α,5α,6β-ヘキサクロロシクロヘキサン, クウェル, リンダン, BHC, HCH, hexachlorocyclohexane, 1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン (γ-異性体), ゲキサン, ガンマ-BHC, リンダトクス, ロレキサン, アグロシド, ガンマ-HCH, ヘキサクロラン, Γ-BHC | 試験研究用のものを除く。 | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 第一種特定化学物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2の2号承認(化学物質関連) |