571 | 1,1,1-トリクロロエタンクロロテン, メチルクロロホルム, クロロタンNU, クロロエタンNU, トリエタン, インヒビゾール, クロルテン, インヒビソール, クレアニット, タフクレアン, クレアナイト, タフクリーン, エタナNU, エロテンTT, 1,1,1トリクロロエタン, 1,1,1, - トリクロロエタン (メチルクロロホルム)およびその異性体, ただし1,1,2 -トリクロロエタンを除く, 1,1,1-トリクロルエタン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35項規制対象品目 | 議定書附属書B -グループIII | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の35 項 |
4339 | 1,1,1-トリクロロエタンクロロテン, メチルクロロホルム, クロロタンNU, クロロエタンNU, トリエタン, インヒビゾール, クロルテン, インヒビソール, クレアニット, タフクレアン, クレアナイト, タフクリーン, エタナNU, エロテンTT, 1,1,1トリクロロエタン, 1,1,1, - トリクロロエタン (メチルクロロホルム)およびその異性体, ただし1,1,2 -トリクロロエタンを除く, 1,1,1-トリクロルエタン | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
3954 | 1,1,1-トリクロロエタンクロロテン, メチルクロロホルム, クロロタンNU, クロロエタンNU, トリエタン, インヒビゾール, クロルテン, インヒビソール, クレアニット, タフクレアン, クレアナイト, タフクリーン, エタナNU, エロテンTT, 1,1,1トリクロロエタン, 1,1,1, - トリクロロエタン (メチルクロロホルム)およびその異性体, ただし1,1,2 -トリクロロエタンを除く, 1,1,1-トリクロルエタン | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |