4192 | 酸化クロム(VI)クロム酸(無水), 三酸化クロム, クロム(VI)トリオキシド, 無水クロム酸, トリオキソクロム(VI), 水クロム酸, 6価クロム化合物, 三酸化クロム(VI), 酸化クロム(VI) , 無水クロム(VI)酸, 無水クロム酸〔酸化クロム(VI)〕 | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
1625 | 酸化クロム(VI)クロム酸(無水), 三酸化クロム, クロム(VI)トリオキシド, 無水クロム酸, トリオキソクロム(VI), 水クロム酸, 6価クロム化合物, 三酸化クロム(VI), 酸化クロム(VI) , 無水クロム(VI)酸, 無水クロム酸〔酸化クロム(VI)〕 | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1865 | 酸化クロム(VI)クロム酸(無水), 三酸化クロム, クロム(VI)トリオキシド, 無水クロム酸, トリオキソクロム(VI), 水クロム酸, 6価クロム化合物, 三酸化クロム(VI), 酸化クロム(VI) , 無水クロム(VI)酸, 無水クロム酸〔酸化クロム(VI)〕 | これを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |