# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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474 | 硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト | これを10%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | 輸出令別表第2の21 の3項 | ||
1669 | 硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 | |||
2012 | 硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト | 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。, これを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 | ||
3037 | 硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料を指定する政令 | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | 麻薬及び向精神薬取締法 |