化学物質規制対象物質データベース

硫酸

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
474硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミストこれを10%を超えて含有する物外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省輸出令別表第2の21 の3項
1669硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト毒物及び劇物取締法別表第二(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
2012硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。, これを含有する製剤。ただし、硫酸10%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
3037硫酸硫酸水素, 硫酸塩, 濃硫酸, 硫酸ミスト麻薬及び向精神薬取締法麻薬向精神薬原料を指定する政令学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法