492 | 石綿アスベスト, アスベスト(クリソタイル型), 石, アスベスト(Ascarite (II) (R)), 石綿(アスベスト(Ascarite (II) (R))), アモサイト, クロシドライト | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
661 | 石綿アスベスト, アスベスト(クリソタイル型), 石, アスベスト(Ascarite (II) (R)), 石綿(アスベスト(Ascarite (II) (R))), アモサイト, クロシドライト | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(5)に掲げる貨物(労働安全衛生法施行令第16条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる貨物) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
4094 | 石綿アスベスト, アスベスト(クリソタイル型), 石, アスベスト(Ascarite (II) (R)), 石綿(アスベスト(Ascarite (II) (R))), アモサイト, クロシドライト | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質(特定第一種) | | 環境への排出量・移動量を届出(0.5t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
3518 | 石綿アスベスト, アスベスト(クリソタイル型), 石, アスベスト(Ascarite (II) (R)), 石綿(アスベスト(Ascarite (II) (R))), アモサイト, クロシドライト | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18 年政令第257号)附則第3条第6号に掲げるものを除く。 | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 有害物 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2の2号承認(化学物質関連) |