463 | 無水酢酸酢酸無水物, アセチルアセタート, ビス酢酸無水物, 酢酸アセチル, 二酢酸無水物, 3-オキサペンタン-2,4-ジオン, アセチルオキシド, 水酢酸, 無酢 | 50%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の21 の3項 |
2112 | 無水酢酸酢酸無水物, アセチルアセタート, ビス酢酸無水物, 酢酸アセチル, 二酢酸無水物, 3-オキサペンタン-2,4-ジオン, アセチルオキシド, 水酢酸, 無酢 | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1108 | 無水酢酸酢酸無水物, アセチルアセタート, ビス酢酸無水物, 酢酸アセチル, 二酢酸無水物, 3-オキサペンタン-2,4-ジオン, アセチルオキシド, 水酢酸, 無酢 | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第二石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
2840 | 無水酢酸酢酸無水物, アセチルアセタート, ビス酢酸無水物, 酢酸アセチル, 二酢酸無水物, 3-オキサペンタン-2,4-ジオン, アセチルオキシド, 水酢酸, 無酢 | | 麻薬及び向精神薬取締法 | 別表第四 (第二条関係) 麻薬向精神薬原料 | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |