645 | 水酸化トリシクロヘキシルスズシヘキサチン, プリクトラン, アカレックス, ヒドロキシトリシクロヘキシルスタンナン, トリシクロヘキシルヒドロキシスタンナン, トリシクロヘキシルスタンノール, トリシクロヘキシルヒドロキシすず(IV), ダウコ213, トリシクロヘキシルスタンナノール, トリシクロヘキシルすず(IV)ヒドロキシド, レドラン25PB, シヘキサチン(水酸化トリシクロヘキシルスズ) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
2230 | 水酸化トリシクロヘキシルスズシヘキサチン, プリクトラン, アカレックス, ヒドロキシトリシクロヘキシルスタンナン, トリシクロヘキシルヒドロキシスタンナン, トリシクロヘキシルスタンノール, トリシクロヘキシルヒドロキシすず(IV), ダウコ213, トリシクロヘキシルスタンナノール, トリシクロヘキシルすず(IV)ヒドロキシド, レドラン25PB, シヘキサチン(水酸化トリシクロヘキシルスズ) | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |