473 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | 10%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の21 の3項 |
1667 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2009 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて10%以下を含有するものを除く。, これを含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1036 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
1086 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | アルコール類 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
1571 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | | 消防法 | 第六類 酸化性液体 | 酸化性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
3036 | 塩化水素ムリアチン酸, ヒドリド塩素, 塩酸 | | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬向精神薬原料を指定する政令 | | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |