1096 | 塩化ベンジル(クロロメチル)ベンゼン, ベンジルクロリド, 1-クロロメチルベンゼン, クロロメチルベンゼン, 1-(クロロメチル)ベンゼン, クロロ(フェニル)メタン, α-クロロトルエン, フェニルクロロメタン, ω-クロロトルエン, フェニル(クロロ)メタン, クロロフェニルメタン, 化ベンジル, 塩化ベンジル 塩化物, Α-クロロトルエン, ベンジル=クロリド | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第二石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
3666 | 塩化ベンジル(クロロメチル)ベンゼン, ベンジルクロリド, 1-クロロメチルベンゼン, クロロメチルベンゼン, 1-(クロロメチル)ベンゼン, クロロ(フェニル)メタン, α-クロロトルエン, フェニルクロロメタン, ω-クロロトルエン, フェニル(クロロ)メタン, クロロフェニルメタン, 化ベンジル, 塩化ベンジル 塩化物, Α-クロロトルエン, ベンジル=クロリド | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |