1752 | 塩化ピバロイル2,2-ジメチルプロパノイルクロライド, トリメチルアセチルクロライド, ピバロイルクロリド, 2,2-ジメチルプロパン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオニルクロリド, ピバリン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイルクロリド, ピバル酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイル塩化物, 塩化トリメチルアセチル, 2,2ジメチルプロパノイル化物 | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1005 | 塩化ピバロイル2,2-ジメチルプロパノイルクロライド, トリメチルアセチルクロライド, ピバロイルクロリド, 2,2-ジメチルプロパン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオニルクロリド, ピバリン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイルクロリド, ピバル酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイル塩化物, 塩化トリメチルアセチル, 2,2ジメチルプロパノイル化物 | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |