化学物質規制対象物質データベース

塩化ピバロイル

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
1752塩化ピバロイル2,2-ジメチルプロパノイルクロライド, トリメチルアセチルクロライド, ピバロイルクロリド, 2,2-ジメチルプロパン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオニルクロリド, ピバリン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイルクロリド, ピバル酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイル塩化物, 塩化トリメチルアセチル, 2,2ジメチルプロパノイル化物及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第一の28 政令で定めるもの(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
1005塩化ピバロイル2,2-ジメチルプロパノイルクロライド, トリメチルアセチルクロライド, ピバロイルクロリド, 2,2-ジメチルプロパン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオニルクロリド, ピバリン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロピオン酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイルクロリド, ピバル酸クロリド, 2,2-ジメチルプロパノイル塩化物, 塩化トリメチルアセチル, 2,2ジメチルプロパノイル化物消防法第四類 引火性液体第一石油類 非水溶性液体貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計)総務省消防庁消防法