5100 | 塩化チオニルチオニルクロリド, 硫黄(IV)ジクロリドオキシド, 二塩化スルフィニル, 塩化スルフィニル, ジクロロスルホキシド, スルフィニルジクロリド, スルフィニルクロライド, 塩化チオニ-ル, オキシ塩化イオウ, 二塩化酸化硫黄, 化チオニル | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(原料物質) | 政令別表3項第4欄の(10) | | | | |
116 | 塩化チオニルチオニルクロリド, 硫黄(IV)ジクロリドオキシド, 二塩化スルフィニル, 塩化スルフィニル, ジクロロスルホキシド, スルフィニルジクロリド, スルフィニルクロライド, 塩化チオニ-ル, オキシ塩化イオウ, 二塩化酸化硫黄, 化チオニル | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1814 | 塩化チオニルチオニルクロリド, 硫黄(IV)ジクロリドオキシド, 二塩化スルフィニル, 塩化スルフィニル, ジクロロスルホキシド, スルフィニルジクロリド, スルフィニルクロライド, 塩化チオニ-ル, オキシ塩化イオウ, 二塩化酸化硫黄, 化チオニル | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3631 | 塩化チオニルチオニルクロリド, 硫黄(IV)ジクロリドオキシド, 二塩化スルフィニル, 塩化スルフィニル, ジクロロスルホキシド, スルフィニルジクロリド, スルフィニルクロライド, 塩化チオニ-ル, オキシ塩化イオウ, 二塩化酸化硫黄, 化チオニル | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |