5088 | 塩化シアンクロロシアニド, 塩化シアノゲン, シアノーゲンクロリド, シアノゲンクロリド, シアン化塩素, 化シアン, クロロシアン | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(毒性物質) | 政令別表3項第3欄の(2) | | | | |
156 | 塩化シアンクロロシアニド, 塩化シアノゲン, シアノーゲンクロリド, シアノゲンクロリド, シアン化塩素, 化シアン, クロロシアン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
4290 | 塩化シアンクロロシアニド, 塩化シアノゲン, シアノーゲンクロリド, シアノゲンクロリド, シアン化塩素, 化シアン, クロロシアン | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
3628 | 塩化シアンクロロシアニド, 塩化シアノゲン, シアノーゲンクロリド, シアノゲンクロリド, シアン化塩素, 化シアン, クロロシアン | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |