773 | 四塩化炭素テトラクロロメタン, 炭素テトラクロリド, パークロロメタン, ペルクロロメタン, カーボンテトラクロリド, 四化炭素, テトラクロロメタン(四塩化炭素) | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第二種特定化学物質 | | 製造、輸入数量、詳細用途等の届出, 環境汚染防止措置等の表示義務, 政令指定製品の表示 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
570 | 四塩化炭素テトラクロロメタン, 炭素テトラクロリド, パークロロメタン, ペルクロロメタン, カーボンテトラクロリド, 四化炭素, テトラクロロメタン(四塩化炭素) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35項規制対象品目 | 議定書附属書B -グループII | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の35 項 |
4308 | 四塩化炭素テトラクロロメタン, 炭素テトラクロリド, パークロロメタン, ペルクロロメタン, カーボンテトラクロリド, 四化炭素, テトラクロロメタン(四塩化炭素) | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
1646 | 四塩化炭素テトラクロロメタン, 炭素テトラクロリド, パークロロメタン, ペルクロロメタン, カーボンテトラクロリド, 四化炭素, テトラクロロメタン(四塩化炭素) | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1968 | 四塩化炭素テトラクロロメタン, 炭素テトラクロリド, パークロロメタン, ペルクロロメタン, カーボンテトラクロリド, 四化炭素, テトラクロロメタン(四塩化炭素) | これを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3923 | 四塩化炭素テトラクロロメタン, 炭素テトラクロリド, パークロロメタン, ペルクロロメタン, カーボンテトラクロリド, 四化炭素, テトラクロロメタン(四塩化炭素) | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |