3058 | 亜硝酸イソアミル亜硝酸イソペンチル, アスピラル, 1-ニトロソオキシ-3-メチルブタン, バポロール, ニトラミル, 亜硝酸3-メチルブチル, イソアミル ニトリト | | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬事法) | 指定薬物 | | 厚生労働大臣の許可なしに、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入してはならない | 厚生労働省 | | 薬事法 |
1837 | 亜硝酸イソアミル亜硝酸イソペンチル, アスピラル, 1-ニトロソオキシ-3-メチルブタン, バポロール, ニトラミル, 亜硝酸3-メチルブチル, イソアミル ニトリト | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
978 | 亜硝酸イソアミル亜硝酸イソペンチル, アスピラル, 1-ニトロソオキシ-3-メチルブタン, バポロール, ニトラミル, 亜硝酸3-メチルブチル, イソアミル ニトリト | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |