5094 | 亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(原料物質) | 政令別表3項第4欄の(4) | | | | |
133 | 亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1127 | 亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第二石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
3639 | 亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |