化学物質規制対象物質データベース

亜リン酸トリメチル

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
5094亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト化学兵器禁止法第2種指定物質(原料物質)政令別表3項第4欄の(4)
133亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト外国為替及び外国貿易法(外為法)別表1(1-15)リスト規制化学兵器輸出前に経済産業大臣へ許可申請経済産業省安全保障貿易管理関係別表1(1-15)リスト規制
1127亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト消防法第四類 引火性液体第二石油類 非水溶性液体貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計)総務省消防庁消防法
3639亜リン酸トリメチルトリメトキシホスフィン, トリメチルホスファイト, トリメチル=ホスファイト, ホスホン酸トリメチル, ホスホン酸トリメチル,6N, 亜りん酸トリメチル,6N, トリメチル=ホスフィット, トリメチル=ホスフィト関税法2号承認(化学兵器禁止法関連)第二種指定物質 -原料物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2号承認(化学兵器禁止法関連)