# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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1856 | 五酸化バナジウム五二酸化バナジウム, 酸化バナジウム(V), 五酸化二バナジウム, 酸化バナジウムヒューム, 酸化バナジウム塵, 無水バナジン酸, 酸化バナジウム | (溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)10%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 |