化学物質規制対象物質データベース

五塩化リン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
5093五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V)化学兵器禁止法第2種指定物質(原料物質)政令別表3項第4欄の(3)
123五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V)外国為替及び外国貿易法(外為法)別表1(1-15)リスト規制化学兵器輸出前に経済産業大臣へ許可申請経済産業省安全保障貿易管理関係別表1(1-15)リスト規制
1715五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V)及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第一の28 政令で定めるもの(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
3635五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V)関税法2号承認(化学兵器禁止法関連)第二種指定物質 -原料物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2号承認(化学兵器禁止法関連)