化学物質規制対象物質データベース

一水素二フッ化アンモニウム

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
139一水素二フッ化アンモニウム一水素二弗化アンモニウム, ふっ化アンモニウム【F2H5N】, 二ふっ化アンモニウム, フラモン, 酸性ふっ化アンモン[劇物], 酸性フッ化アンモニウム, フッ化水素アンモニウム, 酸性フッ化アンモニウム 一水素二フッ化アンモニウム, 重ふっ化アンモニウム, 二フッ化水素アンモニウム, 酸性ふっ化アンモニウム, ふっ化水素アンモニウム外国為替及び外国貿易法(外為法)別表1(1-15)リスト規制化学兵器輸出前に経済産業大臣へ許可申請経済産業省安全保障貿易管理関係別表1(1-15)リスト規制
1867一水素二フッ化アンモニウム一水素二弗化アンモニウム, ふっ化アンモニウム【F2H5N】, 二ふっ化アンモニウム, フラモン, 酸性ふっ化アンモン[劇物], 酸性フッ化アンモニウム, フッ化水素アンモニウム, 酸性フッ化アンモニウム 一水素二フッ化アンモニウム, 重ふっ化アンモニウム, 二フッ化水素アンモニウム, 酸性ふっ化アンモニウム, ふっ化水素アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二弗化アンモニウム4%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法