139 | 一水素二フッ化アンモニウム一水素二弗化アンモニウム, ふっ化アンモニウム【F2H5N】, 二ふっ化アンモニウム, フラモン, 酸性ふっ化アンモン[劇物], 酸性フッ化アンモニウム, フッ化水素アンモニウム, 酸性フッ化アンモニウム 一水素二フッ化アンモニウム, 重ふっ化アンモニウム, 二フッ化水素アンモニウム, 酸性ふっ化アンモニウム, ふっ化水素アンモニウム | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1867 | 一水素二フッ化アンモニウム一水素二弗化アンモニウム, ふっ化アンモニウム【F2H5N】, 二ふっ化アンモニウム, フラモン, 酸性ふっ化アンモン[劇物], 酸性フッ化アンモニウム, フッ化水素アンモニウム, 酸性フッ化アンモニウム 一水素二フッ化アンモニウム, 重ふっ化アンモニウム, 二フッ化水素アンモニウム, 酸性ふっ化アンモニウム, ふっ化水素アンモニウム | 及びこれを含有する製剤。ただし、一水素二弗化アンモニウム4%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |