513 | リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトナミド, モノクロトホス, アゾドリン, ヌバクロン, アルフェート, りん酸[(E)-1-メチル-3-(メチルアミノ)-3-オキソ-1-プロペニル]ジメチル, りん酸[(E)-1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル]ジメチル | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
1995 | リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトナミド, モノクロトホス, アゾドリン, ヌバクロン, アルフェート, りん酸[(E)-1-メチル-3-(メチルアミノ)-3-オキソ-1-プロペニル]ジメチル, りん酸[(E)-1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル]ジメチル | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2569 | リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトナミド, モノクロトホス, アゾドリン, ヌバクロン, アルフェート, りん酸[(E)-1-メチル-3-(メチルアミノ)-3-オキソ-1-プロペニル]ジメチル, りん酸[(E)-1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル]ジメチル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |