化学物質規制対象物質データベース

リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
513リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトナミド, モノクロトホス, アゾドリン, ヌバクロン, アルフェート, りん酸[(E)-1-メチル-3-(メチルアミノ)-3-オキソ-1-プロペニル]ジメチル, りん酸[(E)-1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル]ジメチル外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
1995リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトナミド, モノクロトホス, アゾドリン, ヌバクロン, アルフェート, りん酸[(E)-1-メチル-3-(メチルアミノ)-3-オキソ-1-プロペニル]ジメチル, りん酸[(E)-1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル]ジメチル及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
2569リン酸ジメチル=(E)-1-メチル-2-(N-メチルカルバモイル)ビニル3-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトナミド, モノクロトホス, アゾドリン, ヌバクロン, アルフェート, りん酸[(E)-1-メチル-3-(メチルアミノ)-3-オキソ-1-プロペニル]ジメチル, りん酸[(E)-1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル]ジメチル農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法